ページID:124250更新日:2026年1月19日

ここから本文です。

 副知事臨時記者会見(令和8年1月16日金曜日)

防災新館401,402会議室

16時00分から

発表事項

20260106kaiken

 林野火災に対する注意喚起について

副知事

林野火災に対する注意喚起をさせていただきます。

1月8日に上野原市扇山付近で発生しました林野火災は、本日で9日目となりまして、上野原市側では火の勢いが弱まってきているものの、大月市側では現在も延焼が続いています。

現場では、当該地域の消防本部に加えまして、県内すべての消防本部が出動し、可能な限りの人員と資機材を投入して、消火活動や延焼防止、住民の安全確保に全力で取り組んでいます。

本県は、今後もしばらく晴天と乾燥した日が続く見込みでありまして、火災の鎮圧は容易ではありません。

こうした中、さらに別の林野火災が発生してしまいますと、県内の消防力の運用が一層厳しくなることが想定されます。

そこで、県民の皆様や、本県を訪れる皆様にお願いを申し上げます。

今回の林野火災は、人的要因の可能性も考えられております。

今週末は天候に恵まれ、ハイキングや登山を楽しまれる方も多いと思いますが、お願いの1点目といたしましては、山に入られる方々へでございます。

どうか、呉々も火の取り扱いにご注意を願います。

山林内での喫煙はなるべく控えていただくようにお願いをいたします。

やむを得ず喫煙される場合は、火が完全に消えていることを必ずご確認ください。

また、携帯コンロやバーナーを使用する場合は、枯れ草など燃えやすいものの近くや強風下での使用を避け、使用中に倒れたりしないよう、細心の注意をお願いいたします。

2点目は、市街地や農地などでのお願いでございます。

現在、県内全域に林野火災注意報が発令中です。

屋外での火の使用は極力お控えください。

注意報発令中は、火を使わないことが最も有効な予防策となります。

やむを得ず火を使った後は、灰の中までしっかりと水をかけ、完全に火が消えたことを必ずご確認ください。

表面上は消えているように見えても、内部に残った火種が再び燃え広がることがあります。

3点目です。

山林付近で煙や炎を見かけた場合には、ためらわずに、速やかに最寄りの消防署または消防本部への通報をお願いいたします。

どうか皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

記者

今回、人為的要因の可能性も考えられるというような話がありました。

昨年も大月において人為的要因で火災が広がるというようなこともありました。

そこに対して、より強く注意を促す意味で、県として必要な要素はどのように考えていますか。

副知事

林野火災の注意報という制度が出来たのですけれども、なかなかこの制度の理解がまだ及んでいないのではないかと考えています。

林野火災注意報が発令しているときには、屋外での火の使用は極力控えていただくですとか、山にあっても同様でございますので、たばこといったものも極力控えていただきたい。

これは努力義務でございますので、必ず吸うなとか、絶対火を使うなというわけではないですが、そういった注意報が出ているという前提のもと、もしどうしてもやむを得ず火を使う場合には、細心の注意を払っていただきたいという趣旨でございます。

記者

副知事が仰ったように、私も林野火災注意報というものが存在していることもよく知らなかったのですけれども、これはどんな状況になった時に、どこが発令するものなのですか。

課長

林野火災注意報につきましては、県内の市町村または市町村消防本部の方が対応しているところでございます。

発令基準といたしましては、乾燥注意報が発表していることに加えまして、前3日間の合計降水量が1ミリ以下ですとか、あと前30日間の合計降水量が30ミリ以下というようなそのような基準に従いまして運用を行っているところでございます。

記者

県が発令するわけじゃなくてそれぞれの消防本部ごとに発令するということですね。

課長

そのとおりです。

記者

山の中は禁煙だ、なんてことはなかなか難しいことだと思うのですけれども、さっきの副知事の仰るようだと、たばこを吸った時の火が消えていることを確認してくださいっていう仰り方だったのですが、そういうふうに聞くと、吸い殻捨ててもいいのかなというか、ちゃんと踏みつけて消せばいいんじゃないかみたいな感じに聞こえなくもないのですけれども、携帯灰皿みたいな、袋みたいなものを持っていって、山の中に吸い殻を捨てるなよ、というふうに言ったほうがいいのかなと思ったのですが、どうでしょうか。

副知事

仰るとおりだと思います。

当然、携帯の灰皿を携行していただいて、吸い殻そのものを捨てるということは無いようにお願いしたいと思います。

                                        ページの先頭へ戻る

 

 地域枠医師の多様な働き方の実現について

副知事

地域枠医師の多様な働き方の実現についてです。

本県におきましては、将来にわたって県民の命を守る医師を確保していくことは、県政の重要課題の一つでございます。

本県では、現在、山梨大学、北里大学、昭和医科大学の3大学で地域枠を設定していますが、この地域枠制度については、世の中の動きや制度の浸透度などを考慮し、時代に合わせた様々なアップデートを検討しており、今回は、その一部といたしまして、地域枠医師の多様な働き方を実現する見直しを行うことといたします。

今回の見直しの背景でございますが、地域枠医師は、医師免許取得後15年の間に9年間の義務を果たしていただくことになっております。

この地域枠医師の就業義務となっている9年間は、20代後半から30代、また40代前半くらいまでの人生で変化の大きい時期であり、これまでの運用では、若手医師の多様な働き方やキャリア形成に十分配慮しきれていない側面がございました。

そこで、介護や留学といったライフイベントがあっても安心して県内で勤務していただけるよう、地域枠と連動した医師修学資金制度も含めまして、次の3点について運用の見直しを行うことといたしました。

1点目は、勤務形態の柔軟化でございます。

現在、週31時間以上の勤務を就業義務の履行として認めておりますが、地域枠医師の育児や介護など家庭の事情にも対応できるよう、31時間未満の短時間の勤務であっても、その時間に応じた就業義務の履行として認める見直しを行います。

これにより、近年増えている多様な働き方での義務の達成が可能となるものと考えております。

2点目は、県内勤務を中断できる事由を拡大することでございます。

現在、県内勤務の中断事由といたしまして、「災害、疾病、産休、育休」を認めておりますが、これに、「介護、留学、大学院進学、研究従事」を追加いたします。

これによりまして、県内の地域での医師確保と、医師ご本人のキャリアアップの両立を図ることができるものと考えております。

3点目は、違約金の適用範囲を限定する見直しを行います。

地域枠医師に対する違約金につきましては、県内の医療機関で臨床に携わる意向が確認できる限り、適用対象外といたします。

これによりまして、家庭の事情で一時的に山梨県を離れるなどの状況があったとしても、ライフプランを柔軟に変更しながら、将来的に県内の地域医療に貢献していただくことができることとなります。

一方で、例えば、単に医師免許を取得する手段として地域枠制度を活用するような場合、こうした事例には違約金を適用して参ります。

これらの見直しによりまして、ライフイベントを中心に、若い時期にしかできないことを経験していただくなど、地域枠医師の人生設計を尊重しつつ、山梨の地域医療に貢献することが可能となるため、長期的に見れば、トータルで医師本人と県民双方にとってメリットがあるものと考えております。

見直しの内容につきましては、関係者のご意見を聞きながら、調整の整ったものから着手をして参ります。

本県の地域枠制度が、県内の地域医療の充実に資するとともに、県内で働く医師に寄り添った制度として評価していただけるよう、今後も改善を進めて参ります。

記者

今、裁判も行われていると思うのですけれども、その辺の影響というか、そういうところも勘案しての今回の見直しという認識でよろしいのでしょうか。

副知事

訴訟の中でも原告側から、様々な意見をいただいております。

そういった意見を踏まえるとともに、全体として、地域枠制度、訴訟の部分だけではないですけれども、その他の部分、色々な部分で、制度もかなり長くやっておりますので、色々な問題点とか課題も見えてきておりますので、そういったことに対する対応をしていく必要もあるというふうに考えているところでございます。

記者

地域枠医師については、来週、判決がある予定ですが、その前に和解に至ったといった状況はあるのでしょうか。

副知事

ありません。

記者

裁判の中で、原告側主張として、入学時に誓約書を出させることが公序良俗に反するという主張もあって、また、誓約書というのは法的拘束力がないものであることは県の方でも主張しており、あまり出させる意味がないようにも思うのですが、こちらについての変更は、今回は全く考えてなかったということなのでしょうか。

副知事

誓約書を出す、出さないという話でしょうか。

これは、これまで通りの運用としたいと思っております。

記者

20日に判決が言い渡される予定というところで、判決を見て、またこの内容が変わることはあるのかというところ、期間としてぎりぎりのところなので、その辺の調整をどのようにお考えかということを教えてください。

副知事

どういった判決がでるかというところもあるのですが、その内容は精査して、必要があれば、対応を検討するということかと思います。

記者

先ほど訴訟も一部に関係してくるというお話があったかと思うのですが、訴訟を進める中で、社会情勢が変わっている中で、県としてどのようなことが必要だという認識のもと、今回このように至ったかということを、訴訟を含めて背景にあるというところを踏まえて教えていただけますか。

副知事

先ほど別の質問で、「和解に至ったかどうか」との質問がありましたが、和解は出来ませんでした。

我々とすれば、投げかけはしたのですけれども、それも和解は応じられませんでした。

我々が投げかけたものは、「違約金というものがおかしいではないか」という原告側の主張でございましたけれども、我々は「違約金を取ることを適用する場合を、より明確化して、今後働く意思があるというのであれば、違約金までは取らない」ということは投げかけたのですけれども、「違約金そのものをなくさない限り、それはダメです」という話でしたので、そういう形で和解に至らなかった、判決になるという話でございます。

我々も制度の運用を始めたときには、奨学金を貸し与えまして、奨学金の返還を免除することによって義務を果たしてもらうという制度でスタートしたのですけれど、「わかりました。じゃあ返しますから、義務抜けますね」というような例も出てきました。

ですので、最初から地域枠という入試制度そのものを使いたいような方に対しては、違約金というような仕組みがないと、お金をお医者さんになって稼げるようにな

ったからポンと一括で返して、「地域枠は離脱します」というような形になってしまいますので、違約金制度そのものが必要だというふうに考えているところでございますけれども、違約金を適用するときに、どの程度、その方に悪意と言ってはあれですけれど、入試制度だけの利用で、例えば直接美容外科の方にいっているとか、そういう事情などをしっかり斟酌して、違約金の適用をすべきだと考えておりまして、そこが裁判で原告側とあまり一致できなかったところでもございます。

記者

違約金を無くして欲しいという相手の主張があったと思うのですが、違約金を無くしてしまった場合に懸念されることということで、違約金をどうしてもなくさなかった理由というのを教えてください。

副知事

先ほど話したのですけれども、奨学金を貸与して、例えば月13万円で、これが6年間ですので、936万円の奨学金を貸与して、奨学金をもらったのだから県内で働いてくれるだろうということで制度がスタートしたのですけれども、「お医者さんになりました。じゃあこれそっくり返します」と言って離脱していく方がいらっしゃるので、この936万に加えて、県とキャリア形成プログラムという契約を結んで、それに反する場合は違約金を取りますよ、という新たな制度を加えたということでございます。

その違約金の部分がおかしいのではないかということで、今裁判になっているという状況です。

記者

訴訟の関係では、高額な違約金について問題になっていた部分もあると思うのですが、違約金の額を下げたりとかそういったところについて検討されているのでしょうか。

課長

額を下げるという検討はしておりません。

記者

和解についてお話しされたということですが、その時、相手方原告からお話があったのは、違約金をなくして欲しいという話だったのか、或いは違約金を下げて欲しいという依頼だったのか、どちらでしょうか。

課長

違約金条項自体をなくして欲しいという相手方の話でした。

 

                                        ページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ先

山梨県高度政策推進局広聴広報グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1336   ファクス番号:055(223)1331

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop