ページID:124093更新日:2026年1月15日
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山梨物価高対応子育て応援特別給付金(国の物価高対応子育て応援手当への上乗せ給付)のよくある問い合わせとなります。支給対象者等の概要につきましてはこちらをご確認ください。
※国の物価高対応子育て応援手当のよくある問い合わせについては、こども家庭庁HPをご確認ください。
全体向け
公務員向け
物価高の影響が⻑期化し、その影響が様々な⼈々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を⼒強く支援し、こどもたちの健やかな成⻑を応援する観点から、国の物価高対応子育て応援手当に上乗せして支給するものです。
所得制限はございません。
支給を希望しない場合は、市町村から案内される届出書により手続きをしてください。
令和7年9月分(10月支給分)の児童手当の支給対象児童の受給資格者、または令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち、児童手当の受給資格者(生計を維持する程度の高い者)に支給されます。
できません。(離婚等の場合を除く)
支給対象となります。また、公務員以外の方であれば、原則申請は不要です。詳細は市町村からの案内をご確認ください。
基本的に現時点の児童手当の受給資格者が受け取ることとなりますが、個別の事情がございますので、詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。
本給付金の支給対象とはなりません※。ただし、転入後から令和8年3月31日までに出生した児童は支給対象児童となります。
※国の物価高対応子育て応援手当については、転入前の市区町村から支給されます。
例)令和7年9月分の児童手当受給者が、令和7年10月1日に県外の市区町村から県内の市町村へ転入し、令和8年3月31日までに第2子を出生した場合、下表のとおりとなります。
| 国の物価高対応子育て応援手当 | 山梨物価高対応子育て応援特別給付金 | 支給額(合計) | |
| 第1子 | 支給対象(転入前の市区町村から支給) | 支給対象外 | 2万円 |
| 第2子 | 支給対象(第2子の児童手当の申請をした市町村から支給) | 支給対象(第2子の児童手当の申請をした市町村から支給) |
4万円 |
原則として支給の対象となりますが、個別の事情がございますので、詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。
児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、変更後の受給者が申請すれば支給されます。ただし、令和7年9月分の児童手当の受給者(元配偶者)から本給付金を受け取っている場合や、既に対象児童のために本給付金が使われている場合は支給できません。
本給付金の支給対象とはなりません。ただし、国の物価高対応子育て応援手当については、令和7年9月分の児童手当を受給した市区町村から支給されます。
対象児童が死亡した場合についても、令和7年9月分の児童手当の受給者に支給されます。
入所の時期により児童養護施設等に別途支給される場合があります。詳細はお住まいの市町村へご確認ください。
市町村によって支給時期が異なるため、詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。また、原則、児童手当を受給している口座に振り込まれます。
※児童手当受給口座を解約・変更していたり、児童手当受給口座と異なる口座への支給を希望される方は、別途手続が必要となる場合がありますので、市町村からの案内をご確認ください。
市町村から受給者への振込通知等の有無は、市町村により異なるため、お住まいの市町村にお問い合わせください。
一時所得として課税の対象となります。ただし、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、非課税となります。
本給付金の対象者であれば、勤務先から申請書が配布されることとなっておりますので、詳細は勤務先にご確認ください。
各市町村ごとに期限が異なる場合があるため、詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。
追加で申請が必要です。手続の詳細は勤務先にご確認ください。
受け取ることができます。また、申請書の再提出は不要です。この場合、提出された申請書は、国の物価高対応子育て応援手当及び山梨物価高対応子育て応援特別給付金(対象児童一人当たり4万円)の申請書(請求書)として取り扱うものとします。
本給付金の支給対象とはなりません※。ただし、転入後から令和8年3月31日までに出生した児童は支給対象児童となります。
※国の物価高対応子育て応援手当については、転入前の市区町村へ申請することにより支給されます。
例)令和7年9月分の児童手当受給者が、令和7年10月1日に県外の市区町村から県内の市町村へ転入し、令和8年3月31日までに第2子を出生した場合、下表のとおりとなります。
| 国の物価高対応子育て応援手当 | 山梨物価高対応子育て応援特別給付金 | 支給額(合計) | |
| 第1子 | 支給対象(転入前の市区町村から支給) | 支給対象外 | 2万円 |
| 第2子 | 支給対象(第2子の児童手当認定時点における住所地の市町村から支給) | 支給対象(第2子の児童手当認定時点における住所地の市町村から支給) | 4万円 |
本給付金の支給対象とはなりません。ただし、国の物価高対応子育て応援手当については、令和7年9月30日時点の住所地の市区町村へ申請することにより支給されます。
令和7年9月30日時点で所属している所属長からの証明が必要になります。
令和7年9月分の児童手当を受給した市町村から給付金が支給されます。(原則申請不要)
申請が必要です。なお、申請書には令和7年9月30日時点で所属していた所属長からの証明が必要です。