ページID:122146更新日:2025年8月7日
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山梨県では、県内に居住する養親希望者(以下「養親希望者」という。)の経済的負担を軽減するため、養親希望者が養子縁組あっせん機関(以下「あっせん機関」という。)に支払った手数料について、山梨県が当該手数料負担に相当する額の全部又は一部を補助します。
山梨県内に居住する(※1)養親希望者で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に縁組成立前養育を開始し、かつ、同期間内にあっせん機関に対し手数料を支払った(※2)者。
※1 「縁組成立前養育開始日から交付申請日までの間、山梨県内に居住していること」、または、「交付申請時点で山梨県内に居住し、かつ、縁組成立前養育開始日にも居住していること」が必要です。
※2 あっせん機関が、事業所が所在する都道府県知事の許可を受けていること、かつ、許可を受けた日より後に締結した契約に基づいてあっせんを行い、養親希望者が縁組成立前養育を開始した場合に限ります。
1人(世帯)あたり上限60万円(※3)
※3 補助の回数は1回のあっせんにつき、1回に限ります。
令和7年度の交付申請方法については「申請マニュアル(PDF:81KB)」をご覧ください。
(申請マニュアルには事業の概要、補助の要件・内容、交付申請の手続き、交付申請必要書類一覧・チェックリスト、その他について掲載されています。)
補助の内容や要件については、「山梨県養親希望者手数料負担軽減事業費補助金交付要綱」も併せてご確認ください。
令和8年1月30日(金曜日必着)必着
締め切りを過ぎて到着したものは受付できませんのでご了承ください。
(4)手数料支払(予定)証明書(別紙2)(エクセル:22KB)
記入の仕方については、交付申請様式記入例(PDF:127KB)をご覧ください。
交付決定の通知を受け取った方を対象とした様式となります。
提出方法は交付決定通知に同封いたしますので、ご確認ください。
〒400-8501 甲府市丸の内一丁目6番1号
山梨県総合県民支援局こども福祉課 児童養護担当