山梨物価高対応子育て応援特別給付金
国が実施する総合経済対策事業として、0歳から高校3年生までの子どもに対し、1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。(詳細はこちらをご確認ください。)
これを受けまして本県では、物価高騰で家計が厳しい子育て世帯を支援するため、国の重点支援地方交付金を活用し、子ども1人当たり2万円を国の物価高対応子育て応援手当に上乗せして支給することとします。
支給対象者
支給対象児童※を養育する父母等(児童手当受給者)
※平成19(2007)年4月2日から令和8(2026)年3月31日生まれの児童
支給対象者は次の1~5に区分されます。
- 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を山梨県内の市町村から受給した方
- 令和7年10月1日以降に出生した児童における児童手当の認定を山梨県内の市町村で受けた方
- 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を所属庁から受給しており、令和7年9月30日時点で山梨県内の市町村に住民登録がある公務員
- 令和7年10月1日以降に出生した児童における児童手当の認定を受けた時点において、山梨県内の市町村に住民登録がある公務員
- 令和7年10月1日以降に山梨県内の市町村において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの)
支給額
支給対象児童1人当たり2万円(国の物価高対応子育て応援手当と併せて4万円)
※支給は山梨県内の市町村が行います。
※支給は1回限りです。
申請について
詳細な手続や支給時期、申請期限などは各市町村ごとに異なる場合がありますので、ご自身が該当する以下の区分ごとの市町村からの案内通知やホームページ(公務員の場合は所属庁からの案内)を必ずご確認ください。
支給対象者区分 1 に該当する方
- 支 給 者:令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を受給した市町村
- 手 続:原則、申請不要
- 支給方法:原則、児童手当で登録されている金融機関口座へ振込
支給対象者区分 2 又は 5 に該当する方
- 支 給 者:令和7年10月1日以降に児童手当の申請を行った市町村
- 手 続:原則、申請が必要(市町村によっては申請が不要の場合があります)
- 支給方法:申請書に記載された金融機関口座へ振込
支給対象者区分 3 に該当する方(公務員)
- 支 給 者:令和7年9月30日時点で住民登録のある市町村
- 手 続:原則、申請が必要(市町村によっては申請が不要の場合があります)
- 支給方法:申請書に記載された金融機関口座へ振込
支給対象者区分 4 に該当する方(公務員)
- 支 給 者:令和7年10月1日以降に出生した児童における児童手当の認定時点で住民登録のある市町村
- 手 続:原則、申請が必要(市町村によっては申請が不要の場合があります)
- 支給方法:申請書に記載された金融機関口座へ振込
各市町村窓口
本給付金及び国の物価高対応子育て応援手当における県内市町村の窓口は以下のファイルをご確認ください。
子育て応援手当等市町村窓口一覧(PDF:84KB)
関連ファイル
物価高対応子育て応援手当及び山梨物価高対応子育て応援特別給付金申請書(エクセル:55KB)
記載例(PDF:79KB)
振り込め詐欺等にご注意ください
申請内容に不明な点があった場合など、各市町村から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市町村の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。