ページID:98617更新日:2025年11月13日

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居住支援法人制度

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(略称:住宅セーフティネット法)に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅の入居者への家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人を、都道府県が指定することが可能です。

制度の概要

制度の概要は、次のとおりです。

法人が行う業務

1.登録住宅入居者への家賃債務保証業務

2.住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供、相談その他の援助

3.住宅確保要配慮者に対するその生活の安定及び向上に関する情報提供、相談その他の援助

4.賃貸住宅の賃貸人に対する住宅確保要配慮者への賃貸住宅供給を促進するための情報提供

5.住宅確保要配慮者からの委託に基づく残置物処理等業務

6.上記業務に附帯する業務

※1.~6.の業務を行う備えがある場合は、当該すべての業務を行わなくてもかまいません。

指定を受けることができる法人

・NPO法人、一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない法人

・居住支援を目的とする会社

※山梨県内で居住支援法人として業務を行うためには、山梨県の指定を受ける必要があります。

指定の基準

住宅セーフティネット法第59条により、以下のとおり定められています。

1職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
21の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
5上記1~4に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

山梨県では、指定基準を次のように扱っています。

その他

指定を受けた居住支援法人が行う業務に対して支援措置(国庫補助)があります。

これについては、国土交通省ホームページをご覧ください。

申請の手続き(新規申請)

次の事務取扱要綱をご確認のうえ、申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請窓口に提出してください。

山梨県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に係る事務取扱要綱(PDF:417KB)

申請に必要な書類(PDF:48KB)

申請様式(様式1,2,3,4,5号,参考様式)(ワード:43KB)

申請にあたっては、申請窓口まで必ず事前相談をお願いいたします。

申請窓口:山梨県県土整備部建築住宅課企画担当

〒400-8501山梨県甲府市丸の内1年6月1日
Tel:055-223-1730

申請(指定)後の手続き

事業計画等の認可および報告

※指定を受けた居住支援法人は、毎事業年度、以下の手続きが必要となります。

(1)事業計画等の認可について

事業年度の開始前(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)に、認可申請書(様式第21号)に事業計画及び収支予算を添えて知事に提出し、認可を受けてください。また、認可を受けた事業計画等を変更するときは、変更認可申請書(様式第23号)に、変更した事業計画等を添えて知事に提出し、認可を受けてください。

(2)事業報告について

当該事業年度経過後3ヶ月以内に、事業報告書等提出書(様式27号)に支援業務に係る事業報告書及び収支決算書並びに財産目録および賃借対照表を添えて、知事に提出してください。

事業計画等の認可および報告に係る様式(第21,23,27号)(ワード:23KB)

登録事項の変更等

(1)登録事項の変更について

次の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、変更届出書(様式第11号)により、その旨を届け出てください。

  • 支援法人の名称、住所、支援業務を行う事務所の所在地、役員、支援業務の内容その他の指定を受けた事項

住宅確保要配慮者居住支援法人名称等変更届出書(様式第11号)(ワード:23KB)

(2)業務の休廃止について

支援業務を休止・廃止又は再開するときは、休廃止等届出書(様式第28号)により、その旨を届け出てください。

住宅確保要配慮者居住支援法人業務休廃止等届出書(様式第28号)(ワード:22KB)

(3)指定の辞退について

指定又は指定の申請を辞退するときは、辞退届出書(様式第30号)により、その旨を届け出てください。

住宅確保要配慮者居住支援法人指定辞退届出書(様式第30号)(ワード:22KB)

家賃債務保証業務及び残置物処理等業務を行う場合

家賃債務保証業務及び残置物処理等業務を実施する場合は、それぞれの業務規程を定め、知事の認可を受ける必要があります。

なお、既に指定を受けている法人が新たに家賃債務保証業務及び残置物処理等業務を実施する場合は、別途種別変更の認可申請が必要です。

(1)債務保証業務委託の認可申請

債務保証業務のうち債務の保証の決定以外の業務の全部または一部を金融金機関その他の者に委託する場合は、認可申請書(様式第12号)に当該認可に係る委託契約書の写しを添えて、認可申請をしてください。

債務保証業務委託認可申請書(様式第12号)(ワード:22KB)

(2)債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程の認可申請

債務保証業務規程及び残置物処理等業務を行うときは、業務規程を定め、認可申請書(様式第15号)に添えて、認可申請をしてください。また、認可を受けた業務規程を変更する場合は、変更認可申請書(様式第17号)により、変更認可申請をしてください。

業務規程認可及び変更認可申請書(様式第15号,17号)(ワード:23KB)

(3)業務種別変更の認可申請

既に指定を受けている居住支援法人が、支援業務の種別を変更して新たに「家賃債務保証業務」及び「残置物処理等業務」を実施する場合は、支援業務種別変更認可申請書(様式第8号)に当該業務に係る実施計画(様式第2号)及び計画に記載した書類を添えて認可申請をしてください。

住宅確保要配慮者居住支援法人支援業務種別変更認可申請書(様式第8号)(ワード:22KB)

指定の状況

山梨県の指定を受けた住宅確保要配慮者居住支援法人は、次のとおりです。

指定番号 支援法人の名称 支援法人の住所 支援業務を行う事務所の所在地 支援業務の内容 業務対象とする区域 指定年月日
001 ホームネット株式会社 東京都中野区中野2-24-11住友不動産中野駅前ビル19階 東京都中野区中野2-24-11住友不動産中野駅前ビル19階

住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する援助

賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する援助

山梨県全域 平成30年8月27日
002 協同組合山梨県FPセンター 山梨県甲府市宝1丁目21-20

山梨県甲府市宝1丁目21-20

家賃債務の保証

住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する援助

賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する援助

山梨県全域 平成31年1月23日
003 社会福祉法人光風会 山梨県甲州市塩山西野原603 山梨県甲州市塩山上塩後409

住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する援助

賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する援助

山梨県全域

平成31年4月26日
004 特定非営利活動法人永弘会 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1666 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1666

住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する援助

賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する援助

山梨県全域 令和3年8月20日

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:企画担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファクス番号:055(223)1736

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