トップ > 組織から探す > 感染症対策企画グループ > 結核の定期健康診断の実施と報告のお願い
更新日:2023年2月17日
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感染症法第53条の2の規定により、「事業者」、「学校の長」、「施設の長」、「市町村長」は結核に係る健康診断を実施することとされています。
実施した場合には、感染症法第53条の7の規定に基づき、ひと月ごとにとりまとめ、翌月の10日までに「結核健康診断月報」により事業所所在地を管轄する保健所に報告をお願いします。
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