ページID:47398更新日:2023年8月4日

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結核指定医療機関

結核指定医療機関の指定に関する申請等について

結核指定医療機関は、感染症法による公費負担医療を担当する病院や診療所、薬局等のことです。
結核指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません。
また、公費負担患者の医療を担当するにあたっては、感染症法の定めるところにより医療を担当しなければなりません。

 

提出窓口

管轄する保健所の地域保健課窓口へ提出をお願いします。

管轄する保健所一覧

1新たに結核指定医療機関の申請をする場合

提出書類

  • 結核指定医療機関指定同意書   Word PDF
  • 保険医療機関又は保険薬局指定通知書(医療機関コード記載のもの)の写し

2結核指定医療機関を廃止・辞退する場合

提出書類

  • 結核指定医療機関辞退届   Word PDF
  • 医療機関指定書の原本(紛失した場合は4 紛失届)

3結核指定医療機関の内容を変更する場合

次の場合は、「指定書記載事項変更届」を提出してください。

  1. 医療機関の名称を変更した。
  2. 開設者名に変更があった。(養子縁組、婚姻、法人名称変更等)
  3. 開設者の住所に変更があった。

 こんなときの手続きは?(よくあるご質問)

上記以外の場合は、新たに申請が必要な場合がありますので、最寄りの保健福祉事務所へお問い合わせ下さい。

提出書類

  • 指定書記載事項変更届   Word PDF
  • 医療機関指定書の原本(紛失した場合は4 紛失届)
  • 変更の事由を証する書類の写し

4結核指定医療機関の指定書を紛失した場合

提出書類

  • 結核指定医療機関指定書紛失届   Word PDF

 

5結核指定医療機関の指定書を再発行したい場合

提出書類

  • 指定届出機関指定書再交付願   Word PDF

 

 こんなときの手続きは?(よくあるご質問)

よくあるご質問と必要な手続き一覧

ケース1.開設者である法人の代表者が交代しました。

ケース2.開設者である法人が吸収合併され、相手方の法人が母体となります。

ケース3.開設者である法人がほかの法人を吸収合併し、開設者の法人が母体となります。

ケース4.開設者である法人がほかの法人と合併し、新しい法人になります。

ケース5.個人開設者ですが、医療機関を後継者の名義にしようと思います。

ケース6.個人開設者ですが、法人化しようと思います。

ケース7.開設者の住所所在地で地番変更がありました。

ケース8.医療機関の住所所在地で地番変更がありました。

ケース9.医療機関を移転します。(増改築のための仮移転を含む。)

ケース10.開設者である法人の住所が移転により変更になりました。

ケース11.個人開設者ですが、お引越しを行いました。

ケース12.診療所→病院(または病院→診療所)に形態を変更します。

ケース13.保健医療機関ではないのですが、結核指定医療機関になることはできますか。

ケース14.訪問看護事業所ですが、新たに結核指定医療機関になることはできますか。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県感染症対策センター感染症対策グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1321   ファクス番号:055(223)1649

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