ページID:8199更新日:2024年9月10日
ここから本文です。
第17回新型コロナウイルス感染症対策分科会から感染拡大防止のための効果的な換気について提言が示され、換気の徹底について別添のとおり事務連絡がありました。同提言を踏まえつつ改めて、建築物環境衛生基準に従った特定建築物等の維持管理における効果的な換気の実施につきまして、ご協力いただきますようお願いします。
別添1 二酸化炭素濃度測定器を使用する際の留意点(PDF:105KB)
別添2 熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(PDF:801KB)
別添3 効果的な換気のポイント(令和4年7月14日第17回新型コロナウイルス感染症対策分科会資料抜粋)(PDF:358KB)
厚生労働省より、建築物における給水及び排水に関する設備の誤接合の防止について通知がありました。
詳しくは次のファイルをご覧ください。
建築物における給水及び排水に関する設備の誤接合の防止について(PDF:769KB)
主に百貨店、事務所、旅館、店舗等に使用される建築物で、一定規模以上のものは、不特定多数の人が使用するため、「特定建築物」として法律(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)で衛生基準が定められています。詳しくは施設所在地の保健所にご相談ください。
ただし、対象の建築物が甲府市に所在する場合は、甲府市健康支援センター(甲府市保健所)にお問い合わせください。
建物の所有者等は、「特定建築物」の使用開始後1か月以内に保健所に特定建築物使用開始届の提出が必要です。
対象となる建築物(特定用途) |
延べ面積 |
---|---|
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、 遊技場、店舗、事務所、旅館、下記以外の学校 |
3,000平方メートル以上 |
学校教育法第1条に規定する学校 |
8,000平方メートル以上 |
施設の構造、届出者の氏名(法人の場合は代表者を含む)・住所、施設の名称等が変わったとき、使用を止めたときは、1か月以内に特定建築物変更(廃止)届の提出が必要です。
建築物の所有者等の委託を受けて清掃、空気環境の測定等建築物内の環境衛生の維持管理を行う事業者の資質の向上を目指すために事業登録制度が設けられています。
建築物における衛生的環境の確保に関する事業を行っている者が、一定の基準を満たしている場合は、申請により、山梨県知事の登録を受けることができます。
登録の詳細は、事業所の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
ただし、甲府市については、甲府市健康支援センター(甲府市保健所)にお問い合わせください。
甲府市内の業者については、甲府市健康支援センター(甲府市保健所)へお問い合わせください。
事業区分 |
事業内容 |
登録数 |
---|---|---|
建築物清掃業 |
建築物における床等の清掃を行う事業 |
26 |
建築物空気環境測定業 |
建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒド)の測定を行う事業 |
5 |
建築物空気調和用ダクト清掃業 |
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
0 |
建築物飲料水水質検査業 |
建築物における飲料水の水質について、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)の表の下欄に掲げる方法により検査を行う事業 |
4 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 |
受水槽・高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
35 |
建築物排水管清掃業 |
建築物の排水管の清掃を行う事業 |
7 |
建築物ねずみ昆虫等防除業 |
建築物内におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
9 |
建築物環境衛生 総合管理業 |
建築物内の清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水せんにおける水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |
3 |
計 |
89 |
平成22年4月22日付け厚生労働省令第66号で「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」の一部が改正されました。これにより、平成22年10月1日から特定建築物に係る届出の項目が増えるため「特定建築物使用開始届出」と「特定建築物変更(廃止)届」の様式がかわりました。
また、その経過措置として、既に届出をした「特定建築物」の所有者等は、1年以内(平成22年10月1日から平成23年9月30日まで)に追加された「特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するもの(以下「維持管理権原者」という)の氏名及び住所」を届け出なければなりません。その際に、「維持管理権原者」が当該特定建築物の「所有者」と違う場合には、権原を有することがわかる書類を添付していただきます。
改正に伴う事務手続きのQ&A→Q&A(PDF:159KB)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の改正に伴い、建築物環境衛生維持管理要領も一部改正(平成20年4月1日施行)されました。
平成20年1月、厚生労働省の「建築物環境衛生維持管理要領等検討委員会」において、「建築物における維持管理マニュアル」が取りまとめられました。
マニュアルはこちらから→厚生労働省のホームページへのリンク
手続きの詳細については、保健所にお問い合わせください。
甲府市については、甲府市健康支援センター(甲府市保健所)TEL055-237-2550にお問い合わせください。
名称 | 所在地 | 連絡先 | 管轄区域 |
(中北保健所) 衛生課 |
〒407-0024 韮崎市本町4丁目2-4 北巨摩合同庁舎1階 |
TEL0551-23-3071 FAX0551-23-3075 |
韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町 |
(峡東保健所) 衛生課 |
〒405-0003 山梨市下井尻126-1 東山梨合同庁舎1階 |
TEL0553-20-2751 FAX0553-20-2754 |
山梨市、笛吹市、甲州市 |
(峡南保健所) 衛生課 |
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 南巨摩合同庁舎2階 |
TEL0556-22-8151 FAX0556-22-8147 |
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 |
(富士・東部保健所) 衛生課 |
〒403-0005 富士吉田市上吉田1丁目2-5 富士吉田合同庁舎2階 |
TEL0555-24-9033 FAX0555-24-9041 |
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |
手続きについては施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。