更新日:2019年5月9日
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墓地、納骨堂、火葬場の経営許可等は、市町村の事務となっています。
墓地、納骨堂または火葬場の経営許可に関するお問い合わせは、各市町村へお願いします。
また、埋葬(土葬)、火葬及び改葬(墓地から他の墓地へお骨を移すこと)を行うときも市町村長の許可が必要となります。
ただし、2つ以上の市町村にまたがる墓地の経営許可等は県知事の権限となります。
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