トップ > 医療・健康・福祉 > 衛生 > 建築物における衛生的環境の確保(ビル管理)(衛生薬務課) > 夏期の電力需給対策に係る特定建築物の維持管理について
ページID:37471更新日:2025年2月10日
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国内の原子力発電所の運転が停止されていることに伴い、7月から9月までの期間、節電に向けた取組が行われています。特定建築物の維持管理について厚生労働省健康局において配慮すべき事項等が次のとおり示されていますので、ご留意のうえ対応願います。
1.特定建築物の室内温度について
(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号。以下「令」という。)第2条第1項を踏まえ、空気調和設備を設けている特定建築物において室内の空気を冷房する場合には、特定建築物の利用者及び使用者の健康確保のために必要な措置を講じた上で、室内の温度を28度とするように務めること。
(2) (1)にかかわらず、電力抑制のため、特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者の自主的な取組として室温を29度に引き上げることも考えられることから、その場合には、熱中症の発症の危険性や心身への負荷が高まらないよう十分な工夫を行い、適切な換気や扇風機の使用等により風通しを良くするなど室内環境への配慮を徹底し、作業強度の適切な管理等必要な措置を講じること。
なお、厚生労働省や環境省における熱中症防止対策をご参考願います。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0616-1b.pdf
2.特定建築物における換気について
特定建築物の換気については、過度な換気による過大な電力消費及び冷房効率低下の抑制を促すため、居室の二酸化炭素の濃度を、令2条第2号に示す二酸化炭素の含有率に適合するように空気調和設備又は機械換気設備を調整すること。
電力需給に関する検討会合については以下のホームページをご覧ください。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/electricity_supply/index.html