更新日:2013年2月13日
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がんの手術などの傷あとが人目に触れないように、「入浴着」を着用して入浴を希望される方が増えております。
このような方々が、気兼ねなく入浴していただけるように、皆様のご理解ご配慮をお願い致します。
手術などの傷跡をカバーするため専用に開発・製造された入浴用の肌着です。
浴槽内を著しく不潔にする行為は禁止されていますが、専用の入浴着を入浴直前に着用し、浴槽に入る前には付着した石鹸分をよく洗い流すなど、清潔な状態で使用される場合は、衛生管理上問題ないと判断します。
【参考】関係法令の規定(抜粋)
○公衆浴場法
第5条 入浴者は、公衆浴場において、浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
2 営業者又は公衆浴場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。
○旅館業法
第4条 営業者は、営業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
○山梨県旅館業法施行条例
第5条 法第4条第2項の規定による措置の基準は、次の各号のとおりとする。
8 湯槽の湯は、常に清潔にし、湯水は、充分に供給すること。
【参考】 ホームページ:ユニバーサル観光の推進(国土交通省)
通知(総務省、厚生労働省、国土交通省)(PDF:58KB) コンソーシアムまとめ(PDF:29KB)
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