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更新日:2011年10月5日
動物の愛護及び管理に関する法律において、ペットショップやペットホテル、ブリーダーなどの動物を取り扱う業を行う場合には登録を、また、ワニガメや大型のヘビを飼育・保管する場合には、許可の取得が義務付けられています。
条例では、犬及びねこを10頭(匹)以上飼養する飼い主に対し多頭飼養の届出を、また、飼っている犬(特定動物)が他人や動物などに危害を与えた場合の届出が義務付けられています。
動物取扱業の登録、特定動物の飼養許可、犬・ねこなど相談については、最寄りの保健所等にお問い合わせ下さい。
| 保健所等名称 | 所在地及び連絡先 | 管轄する市町村 |
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中北保健所 衛生課 ※動物に関するお問い合わせは、「動物愛護指導センター」で対応しています。 |
中央市乙黒1083 TEL:055(273)5034 |
甲府市、甲斐市、 中央市、昭和町 |
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中北保健所 峡北支所 衛生課 |
韮崎市本町4-2-4 (北巨摩合同庁舎) TEL:0551(23)3071 |
韮崎市、北杜市、 南アルプス市 |
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峡東保健所 衛生課 |
山梨市下井尻126-1 (東山梨合同庁舎) TEL:0553(20)2751 |
山梨市、甲州市 、 笛吹市 |
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峡南保健所 衛生課 |
南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 (南巨摩合同庁舎) TEL:0556(22)8151 |
市川三郷町、早川町、 身延町、南部町、富士川町 |
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富士・東部保健所 衛生課 |
富士吉田市上吉田1-2-5 (富士吉田合同庁舎) TEL:0555(24)9033 |
富士吉田市、山中湖村、 富士河口湖町、鳴沢村 、 都留市、大月市、上野原市、 小菅村、丹波山村 、 道志村、忍野村、西桂村 |
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動物愛護指導センター ※動物の飼い方・しつけ方などの相談について対応しています。 |
中央市乙黒1083 TEL:055(273)5034 |
県下全域 |
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