ページID:57428更新日:2024年4月1日

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第二種動物取扱業の届出について

飼養施設を設置して一定の数以上の動物の取扱業(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示)を行う場合は、動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の規定に基づき、第二種動物取扱業の届出をしなければなりません。

なお、届出をせずに第二種動物取扱業を行った者、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処せられます。

 届出の手続き方法

飼養施設の所在地を管轄する保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター)に、提出書類を持参し、届出を行ってください。

なお、申請者は届出を行う前に、 最寄りの保健所にご相談ください。

 

保健所及び管轄先

届出に必要な書類等

届出書は正本及び副本の2部必要となります。

第二種動物取扱業に関連する様式

 

必要書類等

備考

第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)

 必須

種(譲渡・保管・貸出し・訓練・展示)別ごと、飼養施設ごと

第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記) 譲渡業又は貸出業の場合
飼養施設の平面図(設備等の配置を示したもの)  
飼養施設付近の見取り図  
登記事項証明書 法人の場合
その他必要な書類  

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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