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ページID:21717更新日:2024年4月1日

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登録証の再交付について(登録証を失くしてしまった場合)

第一種動物取扱業者は、登録証を亡くしたり、滅失したとき、あるいは法第14条第2項に基づく変更の届出をしたときには、登録証の再交付の申請ができます。

第一種動物取扱業者は事業所内の分かりやすい場所に標識を掲示しなければならず、登録証は標識のかわりに掲示することができます。

よって、登録証の再交付の申請を行わない場合には、標識(規則様式第9)を各自で作成し事業所に掲げる必要があります。

 

保健所及び管轄先

必要な書類

申請に必要な書類の様式は

 

必要書類等

備考

第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3)

1登録証につき1申請

すでに交付された「登録証」 登録証を持っている場合
第一種動物取扱業登録証亡失届出書(参考様式第2) 登録証を亡失した場合

 

 

 

必要な経費

1申請につき3,000円(山梨県証紙)かかります。

山梨県証紙は各保健所(動物愛護指導センター除く)で販売していますが、その他の場所については、こちら(山梨県収入証紙について)を参照してください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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