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更新日:2010年4月27日
飼い主には、飼っている犬やねこを最期まで飼養及び管理を行う責任があります。
しかしながら、何らかの事情により、どうしても飼い続けることができなくなり、引き取りを希望するときは、保健所又は動物愛護指導センターに事前にご相談下さい。
また、みだりな繁殖の防止や安易な飼養放棄を防止するため、飼い主からの引取り時には、手数料が必要となります。
なお、引取った犬やねこは、不幸にも致死処分となってしまいます。
引取りを依頼する前に、もう一度ご家族でよく考え、また、新しい飼い主を探す努力をして下さい。
犬やねこも、私たちと同じ、命ある生き物です。
また、縁あって家族の一員として暮らしてきたのではありませんか?
ペットを飼い始めたら、家族の一員として最後まで面倒を見ることが飼い主の責任です。
なぜ飼い続けることができないのか?
本当に飼い続けることが無理でなのか、もう一度考え直しましょう。
飼い始める前は家族全員の同意があったはずです。
引取りを依頼する際にも、家族皆で十分な話し合いをし、家族全員の了承を得ましょう。
ひとたび引取り依頼されてしまった犬やねこは、簡単にお返しすることはできません。
縁あって家族の一員となったペットです。
親戚や友人など、他に飼ってくれる方はいませんでしたか?
ペットは自らの意志で飼い主を選ぶことはできません。
引取りを依頼する前に、あなたが新たな飼い主を探し、譲渡を行い、犬やねこが生涯を全うできるよう努力しましょう。
県で引き取られる犬やねこの大部分は子犬や子ねこです。
「思いがけず産まれてしまった」、「1頭でも大変なのに複数飼えない」などで引取りを求める飼い主の方が大半です。
生まれてくる子犬や子ねこが飼えないのであれば、不妊・去勢手術などをするようにして下さい。
病気の予防やしつけにも有用です。
※市町村の不妊・去勢手術助成状況はこちら
「優しい誰かが拾ってくれる」などと、安易な気持ちでペットを捨てないでください。
ペットが飼い主なしで暮らしていくのはとても大変です。
ペットを捨てた場合、動物愛護管理法により50万円以下の罰金に処せられます。
生後91日以上の犬又はねこ 1頭(匹) 2,000円
生後91日未満の犬又はねこ 1頭(匹) 400円
最寄りの保健所及び動物愛護指導センターで引取りを行っています。
各窓口により受付日時が異なりますので、事前にお問い合せ下さい。
| 保健所等名称 | 所在地及び連絡先 | 管轄する市町村 |
|---|---|---|
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中北保健所 衛生課 ※動物に関するお問い合わせは、「動物愛護指導センター」で対応しています。 |
中央市乙黒1083 TEL:055(273)5034 |
甲府市、甲斐市、中央市、昭和町 |
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中北保健所 峡北支所 衛生課 |
韮崎市本町4-2-4(北巨摩合同庁舎) TEL:0551(23)3071 |
韮崎市、北杜市、南アルプス市 |
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峡東保健所 衛生課 |
山梨市下井尻126-1(東山梨合同庁舎) TEL:0553(20)2751 |
山梨市、甲州市 、笛吹市 |
|
峡南保健所 衛生課 |
南巨摩郡鰍沢町771-2(南巨摩合同庁舎) TEL:0556(22)8151 |
市川三郷町、増穂町、鰍沢町、早川町、身延町、南部町 |
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富士・東部保健所 衛生課 |
富士吉田市上吉田1-2-5(富士吉田合同庁舎) TEL:0555(24)9033 |
富士吉田市、山中湖村、富士河口湖町、鳴沢村 、都留市、大月市、上野原市、小菅村、丹波山村 、道志村、忍野村、西桂村 |
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動物愛護指導センター ※動物の飼い方・しつけ方などの相談について対応しています。 |
中央市乙黒1083 TEL:055(273)5034 |
県下全域 |
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