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更新日:2010年4月12日
犬(特定動物)の飼い主は、事故にあった人の応急手当や新たな事故の発生防止等を行うとともに、最寄りの保健所(中北保健所は動物愛護指導センター)に届け出ることが条例で義務付けられています。
事故の届出を受けた保健所では、事故の再発防止や犬の場合は狂犬病の鑑定などの指導を行います。
なお、特定動物が逃げ出している場合は、警察署や消防署などにも通報が必要です。
保健所等の連絡先はこちら
犬(特定動物)による事故届(WORD(ワード:25KB)、PDF(PDF:5KB))
犬に咬まれた者は、最寄りの保健所(中北保健所は動物愛護指導センター)に御連絡をお願いします。
咬まれた犬の飼い主が判明している場合には、飼い主への指導を行い、飼い主が判明していない場合は犬の捕獲を行います。
また、すぐに病院で受診されることをおすすめします。
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