ページID:22045更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

飼養・保管施設を廃止した場合

特定動物飼養・保管許可証の有効期間が満了する前に飼養・保管をやめる場合には、許可を受けた保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター)に届け出が必要です。

また、特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、次に掲げる事由に該当するようになった場合は、その事由が発生した日から60日以内に許可証を返納しなければなりません。

  1. 当該許可を取り消されたとき
  2. 許可を受けた者が死亡したとき
  3. 許可を受けた法人が合併、分割あるいは解散したとき
  4. 許可証の再交付を受けた後に忘失した許可証を発見したとき

 

保健所等の連絡先

届出に必要な書類等

届出に必要な様式

特定動物の飼養・保管をやめた場合

  • 特定動物飼養・保管廃止届出書(様式第17号)
  • 許可証(有効期間内の許可証がある場合)

返納する場合

  • 特定動物飼養・保管許可証返納届出書(参考様式第8号)
  • 特定動物飼養・保管許可証の原本

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop