ページID:21715更新日:2024年4月1日

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第一種動物取扱業の登録(新規)について

第一種動物取扱業(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)を行う場合は、動物の愛護及び管理に関する法律第10条の規定に基づき、第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。

また、登録の申請にあたっては、各事業所ごとに動物取扱責任者の選任が必要となります。

なお、登録をせずに第一種動物取扱業を営んだ者、又は不正な手段で登録を受けた者は、100万円以下の罰金に処せられます。

 登録申請の手続き方法

事業所の所在地を管轄する保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター)に、提出書類及び手数料を持参し、登録申請の手続きを行ってください。

なお、申請者は登録申請の手続きを行う前に、 最寄りの保健所に相談するとともに、次の事項について確認をお願いします。

  • 申請者や法人の役員が登録拒否要件に該当していないか
  • 飼養施設等が、登録の基準に合致しているか(不備があれば改善する。)

 

保健所及び管轄先はこちら

申請に必要な書類等

業を行う事業所ごと、業種ごとに申請を行います。

申請書は正本及び副本の2部必要となります。

なお、同一事業所において、複数の種別の業務を行う場合であって、同時に登録申請を行う場合には、共通する添付書類は1部とすることができます。

第一種動物取扱業に関連する様式はこちら

 

 

必要書類等

備考

第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)

 必須

 業種(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)別、事業所別

第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) 販売業又は貸出業の場合
飼養施設の平面図(設備等の配置を示したもの) 飼養施設を設置又は設置しようとする場合
飼養施設付近の見取り図  
申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及び法人の役員)、動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) 必須
登記事項証明書 法人の場合
役員の氏名及び住所 法人の場合
その他必要な書類  

申請手数料

1施設(1業種)につき15,000円(山梨県証紙)がかかります。

山梨県証紙は各保健所内(動物愛護指導センター除く)に証紙売りさばき所がありますが、その他の場所については、こちら(山梨県収入証紙について)を参照してください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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