ページID:83453更新日:2025年7月1日

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水質事故の未然防止等について

 山梨県では、毎年、油や薬品などを水路や河川に流出させてしまうことによる「水質事故」が発生しています。

 水質事故が発生すると、水路や河川の水質を汚染するだけでなく、魚のへい死など、環境に多大な影響を与えてしまいます。

 令和7年度は、例年を上回るペースで水質事故が発生しています(令和6年度は6月30日までに5件、令和7年度は6月30日までに14件)。

 ついては、油等の貯蔵施設や配管が破損していないかの確認や、不要な油等の適正処分など、日頃から、水質事故の未然防止対策の徹底をお願いします。

1 水質事故を防止するために

工場・事業場

 機械の故障や操作ミス、油等の貯蔵施設や配管の破損などにより、油等を水路や河川に流出させないよう、次のことに注意してください。

 ①油等の取扱いに十分注意し、従業員に機械の操作方法等について定期的に周知を図る。

 ②油等の貯蔵施設や配管が腐食・劣化していないか定期的に点検する。

 ③油等の減り方に変化がないか(いつもより減りが早くないか)定期的に確認する。

 ④不要になった油等は適正に処分する。

 ⑤油等が付着した機器や容器は、雨ざらしにならないように建屋内に設置する。

 ⑥オイルマット等の対策資材を用意する。

農家の方

 毎年、石灰硫黄合剤の不適切な取扱いによる水質事故が発生しています。消毒後に余った石灰硫黄合剤を水路や河川に流さないでください。

一般の方

 灯油の移し替えの際に誤ってこぼしてしまうなど、日常生活の中でも、水質事故を起こしてしまう場合があります。油や洗剤の取扱いに注意してください。

2 水質事故を起こしてしまった場合の対応について

 万が一、水質事故を起こしてしまった場合は、被害の拡大を防ぐために、速やかに次の対応を行ってください。

 ①バルブを閉める等により、新たな油等の流出を止める。

 ②お住まいの地域を管轄する林務環境事務所、お住まいの市町村、又は大気水質保全課へ連絡する。

 ③水路や河川に流出した油等を回収する。

3 水質事故を発見した場合の対応について

 水路や河川に油等が流れている場合や、魚がへい死していることを確認した場合は、お住まいの地域を管轄する林務環境事務所、お住まいの市町村、又は大気水質保全課へ連絡してください。

4 水質事故を起こしてしまった場合・発見した場合の連絡先

 水質事故を起こしてしまった場合や、発見した場合は、次の連絡先へ連絡をお願いします。

水質汚濁防止法所管 管轄市町村 電話番号
中北林務環境事務所(環境・エネルギー課)

韮崎市、南アルプス市、北杜市、

甲斐市、中央市、昭和町

0551-23-3090
峡東林務環境事務所(環境・エネルギー課) 山梨市、笛吹市、甲州市 0553-20-2739
峡南林務環境事務所(環境・エネルギー課)

市川三郷町、早川町、

身延町、南部町、富士川町

055-240-4141
富士・東部林務環境事務所((環境・エネルギー課)

富士吉田市、都留市、大月市、

上野原市、道志村、西桂町、

忍野村、山中湖村、鳴沢村、

富士河口湖町、小菅村、丹波山村

0554-45-7811
甲府市役所(環境保全課) 甲府市 055-241-4312
大気水質保全課(大気水質担当) 甲府市を除く県内全域 055-223-1511

※甲府市は、水質汚濁防止法の政令市です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県森林環境部大気水質保全課 担当:水質担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1511   ファクス番号:055(223)1512

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