トップ > まちづくり・環境 > 環境保全 > 水質・土壌・地盤 > 水質監視及び保全対策 > 水質事故時の連絡について
ページID:83453更新日:2023年2月1日
ここから本文です。
(注1)化学物質とは、有害物質や指定物質などのことです。(有害物質、指定物質一覧(PDF:147KB))
水質汚濁防止法所管 | 管轄市町村 | 電話番号 |
中北林務環境事務所(環境・エネルギー課) | 韮崎市、南アルプス市、 北杜市、甲斐市、中央市、 昭和町 |
0551-23-3090 |
峡東林務環境事務所(環境・エネルギー課) | 山梨市、笛吹市、甲州市 | 0553-20-2739 |
峡南林務環境事務所(環境・エネルギー課) | 市川三郷町、早川町、 身延町、南部町、富士川町 |
055-240-4141 |
富士・東部林務環境事務所(環境・エネルギー課) | 富士吉田市、都留市、 大月市、上野原市、道志村、 西桂町、忍野村、山中湖村、 鳴沢村、富士河口湖町、 小菅村、丹波山村 |
0554-45-7811 |
甲府市(環境部環境総室 環境保全課)(注2) |
甲府市 | 055-241-4312 |
大気水質保全課(大気・水質担当) | 甲府市を除く県内全域 | 055-223-1511 |
(注2)甲府市は水質汚濁防止法の政令市です。