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ページID:83453更新日:2025年7月1日
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山梨県では、毎年、油や薬品などを水路や河川に流出させてしまうことによる「水質事故」が発生しています。
水質事故が発生すると、水路や河川の水質を汚染するだけでなく、魚のへい死など、環境に多大な影響を与えてしまいます。
令和7年度は、例年を上回るペースで水質事故が発生しています(令和6年度は6月30日までに5件、令和7年度は6月30日までに14件)。
ついては、油等の貯蔵施設や配管が破損していないかの確認や、不要な油等の適正処分など、日頃から、水質事故の未然防止対策の徹底をお願いします。
機械の故障や操作ミス、油等の貯蔵施設や配管の破損などにより、油等を水路や河川に流出させないよう、次のことに注意してください。
①油等の取扱いに十分注意し、従業員に機械の操作方法等について定期的に周知を図る。
②油等の貯蔵施設や配管が腐食・劣化していないか定期的に点検する。
③油等の減り方に変化がないか(いつもより減りが早くないか)定期的に確認する。
④不要になった油等は適正に処分する。
⑤油等が付着した機器や容器は、雨ざらしにならないように建屋内に設置する。
⑥オイルマット等の対策資材を用意する。
毎年、石灰硫黄合剤の不適切な取扱いによる水質事故が発生しています。消毒後に余った石灰硫黄合剤を水路や河川に流さないでください。
灯油の移し替えの際に誤ってこぼしてしまうなど、日常生活の中でも、水質事故を起こしてしまう場合があります。油や洗剤の取扱いに注意してください。
万が一、水質事故を起こしてしまった場合は、被害の拡大を防ぐために、速やかに次の対応を行ってください。
①バルブを閉める等により、新たな油等の流出を止める。
②お住まいの地域を管轄する林務環境事務所、お住まいの市町村、又は大気水質保全課へ連絡する。
③水路や河川に流出した油等を回収する。
水路や河川に油等が流れている場合や、魚がへい死していることを確認した場合は、お住まいの地域を管轄する林務環境事務所、お住まいの市町村、又は大気水質保全課へ連絡してください。
水質事故を起こしてしまった場合や、発見した場合は、次の連絡先へ連絡をお願いします。
水質汚濁防止法所管 | 管轄市町村 | 電話番号 |
中北林務環境事務所(環境・エネルギー課) |
韮崎市、南アルプス市、北杜市、 甲斐市、中央市、昭和町 |
0551-23-3090 |
峡東林務環境事務所(環境・エネルギー課) | 山梨市、笛吹市、甲州市 | 0553-20-2739 |
峡南林務環境事務所(環境・エネルギー課) |
市川三郷町、早川町、 身延町、南部町、富士川町 |
055-240-4141 |
富士・東部林務環境事務所((環境・エネルギー課) |
富士吉田市、都留市、大月市、 上野原市、道志村、西桂町、 忍野村、山中湖村、鳴沢村、 富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |
0554-45-7811 |
甲府市役所(環境保全課) | 甲府市 | 055-241-4312 |
大気水質保全課(大気水質担当) | 甲府市を除く県内全域 | 055-223-1511 |
※甲府市は、水質汚濁防止法の政令市です。