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ページID:62956更新日:2023年7月10日

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浄化槽の維持管理と法定検査について

浄化槽をお使いの皆様には、浄化槽法により定められた3つの義務があります。

3つにはそれぞれ異なる役割があります。それぞれの役割ををご理解いただき、浄化槽を正しく使いましょう。

維持管理・法定検査浄化槽イラスト(出典)環境省「浄化槽サイト」より

3つの義務「保守点検」「清掃」「法定検査」

保守点検

「保守点検」とは、浄化槽の機能が良好な状態で維持されるよう、汚泥(微生物)の管理や槽内の装置・付属機器の点検調整をする作業です。

浄化槽の種類ごとに定められた回数の保守点検が必要です。(一般住宅では、おおむね年に3~4回。種類によって異なります)

保守点検は、必ず知事(甲府市内の場合は、甲府市長)の登録を受けた保守点検業者へ依頼して下さい。

保守点検業者一覧はこちらから→浄化槽保守点検業者一覧(PDF:487KB)

清掃

「清掃」とは、浄化槽の機能を十分発揮させるため、槽内にたまった汚泥、異物等の引き抜きや機器類の清掃をおこなう作業です。

年に1回(種類によっては2回以上)おこなう必要があります。

清掃は、必ず浄化槽設置場所の市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者へ依頼して下さい。

清掃業者は、地元市町村の浄化槽担当課にご確認下さい。

法定検査

「法定検査」とは、浄化槽の保守点検・清掃が適切に実施され浄化槽の機能が正常に維持されているか、放流水の水質が基準を満たしているかなどを確認するための検査です。

使用を初めて3か月を経過した日から、5か月以内に受検する「使い始めの検査(7条検査)」と、その後、毎年1回定期的に受検する「定期検査(11条検査)」の2つがあります。

法定検査は、浄化槽法により知事が指定した検査機関((一般社団法人)山梨県浄化槽協会)に依頼して下さい。

法定検査受検申込書のダウンロードはこちら→様式ダウンロードのページへ

 

人槽

7条検査料金

11条検査料金

~10人槽

8,500円

4,500円

11人槽~50人槽

10,500円

6,500円

金額は県内一律です。詳細は、(一社)山梨県浄化槽協会へお問い合わせ下さい。

 

(一社)山梨県浄化槽協会ホームページはこちらをクリック

〒400-0054 甲府市西下条町965

電話:055-288-1132

 

法定検査の受検指導について

山梨県では、浄化槽法定検査の受検率が全国的に低い状況にあります。そこで、行政(県・市町村)と指定検査機関((一社)山梨県浄化槽協会)などが連携し、法定検査が未受検の方に電話や文書等で受検指導をおこなっています。

設置された年ごとに、さかのぼって順次指導をしております。浄化槽の維持管理・法定検査の義務と必要性をご理解いただき、法定検査を毎年受検しましょう。

毎年、保守点検や清掃のみ実施していても法定検査を受検していることにはなりません。ご注意下さい。

浄化槽の正しい使い方

台所で

  • 使った油、調理クズ、食べ残し等は流しに流さず、ゴミと一緒に出しましょう。
  • なべや皿のひどい汚れは、紙で拭き取ってから洗いましょう。
  • 三角コーナーには細かい目のネットを使いましょう。

洗濯で

  • 無りん洗剤を使いましょう。
  • 洗剤や漂白剤は、適量を計って使いましょう。

トイレで

  • 紙おむつ、タバコの吸い殻などを流がさない。
  • トイレットペーパーを使いましょう。
  • トイレの清掃は中性洗剤又は普通のトイレ洗剤を使いましょう。

お風呂で

  • カビ取り剤は適正量を使い、多めの水で流しましょう。
  • 入浴剤は適量を使いましょう。硫黄化合物の含まれている入浴剤は避けましょう。

浄化槽で

  • ブロワーの電源を絶対に切らないで下さい。
  • マンホールやブロワーの上は、点検・清掃・検査作業に支障がないようにしましょう。
このほか、浄化槽のことがよくわかる環境省ホームページもご覧下さい。→環境省浄化槽サイト浄化槽博士

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部大気水質保全課 担当:水質担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1511   ファクス番号:055(223)1512

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