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令和8年10月1日、食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公布されました。また、同日付けで食品表示基準に係る通知等が改正されました。
食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)別表第11に規定される「栄養成分の下限値・上限値」、「栄養成分の機能」、「摂取をする上での注意事項」が一部改正されました。(経過措置:令和12年3月31日まで)
上記に伴い、「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン第6版」及び栄養機能食品に関するリーフレット「知っていますか?栄養機能食品」が一部更新されています。
詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。
令和8年4月1日、食品表示基準が改正され、食物アレルギー表示において、これまで表示が推奨されていた「カシューナッツ」が特定原材料(表示義務品目)に追加されるとともに、新たに「ピスタチオ」が食物アレルギー表示推奨品目に追加されました。
遺伝子組換え表示制度には、義務表示と任意表示があります。
任意表示は令和5年4月1日から新しい制度になりました。詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。
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