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遺伝子組換え食品の表示について

遺伝子組換え食品とは?

idensikumikaesyokuhin別の生物の細胞から取り出した有用な性質を持つ遺伝子を、その性質を持たせたい植物等の細胞の遺伝子に組み込み、新しい性質を持たせる技術を用いて開発された作物及びこれを原材料とする加工食品です。

国内で流通している遺伝子組換え作物は、食品衛生法(昭和22年法律第233に基づく安全性審査を経ています。

出展:(消費者庁ホームページ)

遺伝子組換え食品の表示の概要

遺伝子組換え食品の表示には、義務表示と任意表示があります。

義務表示

遺伝子組換え農産物を使用している場合に、「遺伝子組換え」等の義務表示が必要になります。

任意表示

遺伝子組換え農産物を使用していない場合は、遺伝子組換えに関する表示義務はありません。ただし、「遺伝子組換えでない」等の任意表示が可能です。

なお、令和5年4月から任意表示が変更になります。大豆及びとうもろこし並びにそれらを原料とする加工食品において、「遺伝子組換えでない」と任意で表示できる条件が変わります。詳細はこちら

義務表示

対象

 対象農産物(安全性審査を経て流通が認められた)及びそれを原材料とした加工食品群

 

 

対象

農産物

加工食品群

大豆

(枝豆及び大豆もやし含む)

1腐・油揚げ類、2り豆腐、おから及びゆば、3豆、4乳類、5そ、6豆煮豆、7豆缶詰及び大豆瓶詰、8なこ、9豆いり豆、101から9までに掲げるものを主な原材料とするもの、11調理用の大豆を主な原材料とするもの、12豆粉を主な原材料とするもの、13豆たんぱくを主な原材料とするもの、14豆を主な原材料とするもの、15豆もやしを主な原材料とするもの

とうもろこし 1ーンスナック菓子、2ーンスターチ、3ップコーン、4凍とうもろこし、5うもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰、6ーンフラワーを主な原材料とするもの、7ーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)、8調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの、91から5までに掲げるものを主な原材料とするもの
ばれいしょ

1テトスナック菓子、2燥ばれいしょ、3凍ばれいしょ、4れいしょでん粉、5調理用のばれいしょを主な原材料とするもの、61から4までに掲げるものを主な原材料とするもの

なたね  
綿実  
アルファアルファ アルファルファを主な原材料とするもの
てん菜 調理用のてん菜を主な原材料とするもの
パパイヤ パパイヤを主な原材料とするもの
からしな  

表示義務の対象となるのは主な原材料(原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上であるもの)である場合のみ

しょうゆや植物油等は、最新の技術によっても組換えDNAが検出できないため、表示義務はありませんが、任意で表示することは可能です。

高オレイン酸大豆、ステアドリン酸産生大豆、高リシンとうもろこし、そしてこれらを使用した加工食品(大豆油等)

表示方法

分別生産流通管理を行われた、遺伝子組換えの対象農産物及びそれを加工食品の原材料とした場合

分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示します)大豆(遺伝子組換え)等

分別生産流通管理を行わず、遺伝子組換えと非遺伝子組換えを区別していない対象農産物を及びそれを加工食品の原材料とした場合

遺伝子組換えと非遺伝子組換えが分別されていない旨を表示します)大豆(遺伝子組換え不分別)

分別生産流通管理を行ったが、遺伝子組換えの意図せざる混入が5%を超えていた大豆又はとうもろこし及びそれを加工食品の原材料とした場合

遺伝子組換えと非遺伝子組換えが分別されていない旨を表示します)大豆(遺伝子組換え不分別)

高オレイン酸大豆、ステアドリン酸産生大豆、高リシンとうもろこし、そしてこれらを使用した加工食品(大豆油等)

「ステアリドン酸産生遺伝子組換えである」旨又は「ステアリドン酸産生遺伝子組換えのものを混合したものである」旨を表示します)大豆(高オレイン酸遺伝子組換え)等

分別生産流通管理(IPハンドリング)とは

遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を、農場から食品製造業者まで、生産、流通及び加工の各段階で混入が起こらないように管理し、そのことが書類等により証明されていることをいいます。

意図せざる混入とは

分別生産流通管理が適切に行われた場合でも、遺伝子組換え農産物の一定の混入は避けられないことがあります。このように、適切に分別生産流通管理を行っても、遺伝子組換え農産物が一定量混入してしまうことを「意図せざる混入」といいます。

任意表示(令和5年4月からの新制度に基づき記載)

対象

対象農産物(安全性審査を経て流通が認められた)及びそれを原材料とした加工食品群(詳細はこちら

組み換えられたDNA及びこれによって生じたタンパク質が、加工後に最新の検出技術によっても検出できない加工食品(大豆油、しょうゆ、コーン油、異性化液糖

現時点で厚生労働省による安全性審査の手続を経た9つの遺伝子組換え農産物以外の農産物(例えば、米や小麦など)及びその加工食品については、「遺伝子組換えでない」などの表示はできません。これは、当該農産物に遺伝子が組み換えられたものが存在すると誤解させるのみならず、優良誤認を招く可能性があるためです。

表示方法

分別生産流通管理を行い、遺伝子組換えの混入がないと認められる対象農産物及びそれらを原材料とする加工食品の場合

遺伝子組換えでない旨を表示します)大豆(遺伝子組換えでない)等

分別生産流通管理が行われた対象農産物及びそれらを原材料とする加工食品の場合

遺伝子組換え農産物が混入しないように分別流通管理が行われた旨を表示します

例)大豆(分別生産流通管理済み)等

分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品

適切に分別生産流通管理された旨を表示します)大豆(分別生産流通管理済み)等

分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品

適切に分別生産流通管理された旨を表示します)大豆(分別生産流通管理済み)等

任意表示の変更点(令和5年4月~) 

 

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出展:消費者庁ホームページ「知っていますか?遺伝子組換え表示制度」

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部県民生活安全課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1588   ファックス番号:055(223)1516