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食品表示は、食品を摂取する際の安全性の確保と一般消費者の食品選択に重要な役割を担う大切な情報源です。
これら資料では、一般消費者向けに販売される食品に必要な表示について説明していますので是非ご活用下さい。
◆食品表示お手軽ガイド◆生鮮食品と加工食品に必要な表示事項
<最近の変更内容>
食物アレルギー義務表示対象品目(特定原材料)に「くるみ」が追加(食品表示基準一部改正に伴う(令和5年3月9日))
食物アレルギー表示推奨品目(特定原材料に準じるもの)に「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除(食品表示基準一部改正に伴う(令和6年3月28日))
◆お米の表示について◆
お米の販売時に必要な表示が以下の5点です。
1名称、2原料玄米、3内容量、4精米時期、5販売者
中でも「原料玄米」は知っておくとお米選びに役立ちます。
「原料玄米」の欄には「単一原料米」か「複数原料米」と記載があります。
単位湯原料米:産地、品種、産年が同一のお米を10割使用している。
複数原料米:産地、品種、産年が同一でないお米をブレンドしている。(ブレンド米、混合米と表示される事があります。)
単一原料米では、産地、品種、産年の表記が義務づけられておりますが、複数原料米ではその産地及び、使用割合のみ表記されます。
「新米」は原料玄米が生産された年の12月31日までに容器包装された玄米及び、精米し、容器包装された精米に表示できます。
さらに詳細を知りたい場合は消費者庁の早わかり食品表示ガイド(令和7年4月版)P55~P58をご参照ください。
◆ジャム類の表示◆
◆みその表示◆
◆農産物漬物の表示◆
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