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食物アレルギー表示が変わりました!

令和6年3月28日から、食物アレルギー表示推奨品目にマカダミアナッツ追加

 令和6年3月28日、消費者庁より、食品表示基準の一部を改正する内閣府令が発表され、食物アレルギー表示推奨品目に「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除されました。

 これにより、食物アレルギー表示推奨品目(特定原材料に準ずるもの)は、品目数は20品目と変わらないものの、「アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン」となりました。

令和5年3月9日から、くるみの食物アレルギー表示が義務になっています

 令和5年3月9日、消費者庁より、食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公表され、食物アレルギー義務表示対象品目に「くるみ」が追加されました。

 これにより、食物アレルギー義務表示対象品目(特定原材料)は、「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)」の8品目になりました。

 現在、この品目を使用した食品のパッケージには、アレルギーの原因となる品目の名称を必ず表示しなければなりません。

 食品のパッケージに記載されているアレルギー表示(「一部に○○を含む」、「○○由来」)は、特にアレルギー体質をもつ方にとっては、食物アレルギーを予防する上で、非常に重要な表示です。

食品関連事業者の皆様へ

 「くるみ」のアレルギー表示の義務化については、2025年(令和7年)3月31日までが猶予期間とされていますが、速やかなご対応をお願いします。

 また、特定原材料に準ずるカシューナッツについては、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、可能な限り表示するよう努めてください。

 

アレルギー表示について

 食物アレルギーとは、食物を摂取した際、身体が食物に含まれるたんぱく質等(アレルゲン)を異物として認識し、自分の体を過剰に防御することで不利益な症状を起こすことをいいます。

 食物アレルギーをもつ消費者の健康危害の発生を防止する観点から、過去の健康危害等の程度、頻度を考慮し、特定原材料を定め、容器包装された加工食品について、当該特定原材料を含む旨の表示を義務付けています。

 

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*消費者庁資料より抜粋

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部県民生活安全課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
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