ページID:95852更新日:2024年11月12日
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山梨県では、令和2年8月3日、子育て世代に対する県民サービスの向上を図るとともに、職員が働きやすい環境を整備するため、山梨県庁内に一時預かりの託児所「きっずるーむ県庁別館」を開所しました。
令和6年4月から、一般利用者向けのサービスを拡充することとなりました。
一時預かり保育を必要とする方はどなたでも利用できます(なお、利用料金の支払いが必要となります)。
詳細はチラシと利用案内をご確認ください。
令和6年4月から利用方法が変わります(一般利用者の皆様向けチラシ)(PDF:381KB)
山梨県職員等(甲府市職員含む)向けのサービスについても拡充されます。
詳細はチラシと利用案内をご確認ください。
令和6年4月からサービスが拡充されます(山梨県職員等向けチラシ)(PDF:467KB)
令和6年4月から使用する各種様式は以下のとおりです。
利用申込書(様式第1号の2)(エクセル:16KB)※月単位の利用(山梨県職員等のみ)
山梨県庁一時預かり保育施設利用規約兼承諾書(別紙1)(ワード:26KB)
山梨県庁別館1階
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始は除く)
午前8時から午後6時まで(山梨県職員等は午後7時まで利用可)
全ての方にお支払いいただくことになりました。
お預かりした時間に応じて、県の発行する納入通知書により、指定する期日までに県指定の金融機関の窓口で納めていただきます(月初めから月末までの利用実績分を翌月まとめて請求します)。
指定した期日までに利用料の支払いがない場合には、支払いが確認できるまでの間は予約及び利用はできません。
(例)
8時00分~10時00分/2時間/600円
8時00分~10時15分/2時間15分/900円
8時00分~11時00分/3時間/900円
なお、緊急時の呼び出しに対して、30分程度で保護者等が迎えに来ることができることが要件です。
大規模災害(県内で震度6弱以上の地震)が発生した場合は、電話連絡がなくても速やかなお迎えをお願いします。
(利用例)
保育室、ほふく室、乳幼児のトイレ、シャワーほか合計81平方メートル
社会福祉法人ゆうゆう(甲府市住吉)