ページID:67320更新日:2023年5月17日
ここから本文です。
山梨県では、平成27年度から県内すべての市町村において、個人住民税(※)の特別徴収を完全実施しております。
※個人住民税とは、個人県民税と個人市町村民税をあわせた呼称です。
市町村から5月31日までに特別徴収税額の通知を送付しますので、給与所得者に対し給与支払者から通知していただきます。
通常、特別徴収税額総額の12分の1の額を6月から翌年5月まで毎月支払う給与から徴収し、徴収した月の翌月10日までに市町村へ納入していただきます。
給与所得者が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、前年中の給与所得に係る税額を特別徴収の方法によって納めていただくこととなっています。(地方税法第321条の3)
したがって、アルバイト・パート等の従業員であっても、この要件に当てはまる場合は特別徴収の対象となります。
ただし、次の切替理由書普A~普Fの項目に該当する場合は、給与支払報告書の提出時(各年1月)に「普通徴収への切替理由書」を添付するとともに、個人別明細書の適用欄に項目普A~普Fを記入することにより普通徴収による方法が認められます。(eLTAX又は光ディスク等で提出される場合は「普通徴収への切替理由書」の添付を省略可)
<事業主のメリット>
(注)サービスの有無及び詳細については、お取引先の金融機関等にお問い合わせをお願いします。
<従業員のメリット>
【例:年間税額が24万円の場合】
普通徴収だと・・・1回あたりの納税額24万円÷4回=6万円
特別徴収だと・・・1回あたりの納税額24万円÷12回=2万円
給与から特別徴収した個人住民税は、原則、毎月納入していただくことになっています。
ただし、給与の支払いを受ける方が常時10人未満の事業所については、従業員が居住する市町村ごとに申請書を提出し承認を受けることにより、年12回の納期を2回にまとめて納付することができます。
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書(エクセル:67KB)
A1
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引きし)、納入していただく制度です。
A2
所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び市町村条例)により義務づけられています。
A3
家族だけであっても特別徴収を行う義務があります。ただし、山梨県においては、従業員が常時2名以下の場合には、特別徴収をしなくても構いません。
A4
原則として、パート・アルバイト・役員等全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次の場合は特別徴収を行う必要はありません。
・給与の支払期間が2ヶ月に1回のみの支給による等、特別徴収によることが著しく困難な場合
A5
しなければなりません。ただし、従業員(納税義務者)が常時10名未満の事業所の場合は、市町村に申請し承認を受けることにより年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。
A6
従業員(納税義務者)が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主(給与支払者)は原則として特別徴収しなければなりません。
A7
A8
個人住民税は、従業員(納税義務者)の方がお住まいの市町村ごとに納入する必要があります。金融機関で納入する場合は、市町村から送付された納入書により納付することができます。なお、指定金融機関以外の金融機関から納付する場合は手数料がかかる場合があります。
A9
事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となることは、法令(地方税法第321条の4)に定められています。事務が繁雑であることを理由に普通徴収とすることはできません。
A10
所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。