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更新日:2022年3月8日

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【法人県民税・法人事業税】新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告等をすることが困難な場合の手続きについて

 新型コロナウイルス感染症の影響等により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合、山梨県総合県税事務所へ申請することで、申告・納付期限の延⻑が認められます。延長の取扱いについては法人税に準じますので、税務署への延長の申請と同様に判断してください。

申請の手続きについて

申請方法

期限延長申請書を山梨県総合県税事務所に提出して下さい。

(延長申請理由のやんだ後、遅滞なく申請書の提出をお願いします。)

また、法人税と同様に、次の方法により申告書の提出と同時に申請いただくこともできます。

1.申告書を書面で提出する場合(窓口・郵送)

 申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告書を提出。

2.申告書をeLTAXで提出する場合(電子申告)

 申告書の法人名欄の法人名称の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ、申告。

1.または2.により申告書を提出した場合、期限延長申請書の提出が申告と同時にあったものとして取り扱います。また、この場合の申告期限及び納付期限は申告書の提出日となりますので、この申告書の提出に合わせて納付してください。

「申告・納付ができないやむを得ない理由」に該当するケース

次のような方々がいることにより、法人の通常の業務体制が維持できないこと、事業活動を縮小さぜるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていること等により、決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなどが該当します。

  • 法人の役員や従業員、関与税理士等に新型コロナウイルス感染症に感染した方がいること
  • 体調不良により外出を控えている方がいること
  • 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
  • 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
  • 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

【参考】(国税)法人税の取扱いについて

山梨県への延長申請については、法人税の取扱いに準じています。

法人税の取扱いについては、国税庁ホームページをご確認ください。

申請書等ダウンロード

 申請手続き(PDF:732KB)

 災害等による期限の延長申請書(第32号様式)(PDF:23KB) 記入例(PDF:86KB)

 災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式)(PDF:68KB) 記入例(PDF:121KB)

お問い合わせ先

山梨県総合県税事務所 事業税課 法人担当

電話:055-261-9116

住所:〒406-8601 山梨県笛吹市石和町広瀬785

 

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

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