更新日:2019年2月4日
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森林所有者等が森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出(以下「伐採等の届出」という。)を行うことが義務付けられています。
また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採および伐採後の造林に係る森林の状況の報告(以下「状況報告」という。)を行うことが義務付けられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降に伐採等の届出を行った方は、事後に市町村長への報告が必要となりました。)
当該制度は、森林の有する多面的機能を高度に発揮するためには適正な森林施業を確保する必要があるとの観点から、立木の伐採及び伐採後の造林等の施業が市町村森林整備計画を遵守して適正に行われるようその計画をあらかじめ把握し、必要に応じて指導・勧告又は命令を行うための手がかりを得ることを目的として設けられています。また、同制度を通じ、森林資源の現状を把握することも目的の一つです。
届出の対象となる森林は、民有林のうち地域森林計画対象森林で、保安林及び保安施設地区内の森林を除く森林です。(森林経営計画に基づく伐採については、事後の届出となります。詳しくは森林経営計画のページをご覧ください。)
なお、保安林及び保安施設地区内の森林で立木の伐採を行うには、県への許可申請もしくは届出が必要となります。(詳しくは保安林のページをご覧ください。)
また、1haを超える転用を行う場合には、林地開発許可が必要となります。(詳しくは林地開発許可制度のページをご覧ください。)
伐採等の届出は、森林所有者及びその他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益する者(森林所有者、経営受託者、借受人、分収造林者、立木の買い受け人等)が所定の様式により、市町村長に提出することになっています。
伐採等の届出と状況報告は、伐採する森林の存する市町村長あてに、提出することになっています。2以上の市町村にまたがる森林を伐採する場合は、森林の存する市町村ごとに提出することになります。
1.伐採等の届出は、伐採を開始する日の前90日から30日まで
2.状況報告は、造林を完了した日から30日以内
(※ 届出・報告書の様式は、林野庁のホームページをご覧ください。)
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