ページID:61839更新日:2019年2月4日

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森林経営計画

目的 

森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。

一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。

計画作成主体(認定請求者)

「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、単独で、又は共同で森林経営計画を作成することができます。

計画対象森林

・民有林(公有林、国有林分収造林地を含む。)を対象とします。

・森林経営計画には、属地計画(林班計画、区域計画)、属人計画があります。

   詳細はこちら。(林野庁HP)

計画書の主な記載事項

・ 森林の経営に関する長期の方針

・ 計画対象森林の現況並びに間伐及び主伐の施業履歴

・ 伐採(主伐・間伐)、造林及び保育の実施計画

・ 森林の保護に関する事項

・ 森林の施業及び保護の共同化に関する事項

・ 路網整備に関する事項

・ 森林の経営の規模拡大及びそのために必要な路網整備等の目標(必要に応じて記載)

必要な書類等

(1)森林経営計画認定請求書(農林水産大臣告示に定める様式による。)

(2)森林経営計画書

(3)添付書類

①次の事項を表示した図面

・計画対象森林の所在

・計画対象森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等の状況

・主伐を行う区域

②森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面(森林の経営の委託を受けた者が森林経営計画を作成する場合に限る。)

③森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等につき、森林の土地の所有者の同意があったことを証する書面

認定の申請先と時期

  • (1)計画の対象となる森林が1市町村内に存在
    計画開始日の20日前までに市町村長(林務担当)へ
  • (2)計画の対象となる森林が2市町村以上にまたがって存在
    計画開始日の30日前までに林務環境事務所長(森づくり推進課)へ

支援措置等 

  • 森林経営計画を作成した場合、以下のような支援措置等が設けられています。

  • (1)税制

  • ・所得税:山林所得に係る森林計画特別控除 

    ・相続税:計画伐採に係る相続税の延納等の特例

    ・立木及び林地に係る課税価格の特例

    ・公益的機能別施業森林の評価減

    ・山林についての相続税の納税猶予(規模拡大目標を定めた属人計画のみ※)

  • (2)金融

  • ・日本政策金融公庫資金等における融資条件の優遇

  • (3)補助金等

  • ・森林環境保全直接支援事業(造林補助)

    ・森林整備地域活動支援交付金

     

森林経営計画に係る伐採等の届出

  • 森林経営計画の対象とする森林において、伐採又は造林、立木の譲渡、作業路網の設置等をした場合は、終わった日から30日以内に認定者に法15条で定める伐採等の届出書を提出する必要があります。
  • 法15条の伐採届様式(PDF:183KB)
  • 経営計画の対象でない森林で伐採する場合は法10条の8に基づく伐採届出書を、事前に市町村長に提出することとなっています。
  • →伐採及び伐採後の造林の届出制度

このページに関するお問い合わせ先

山梨県林政部森林整備課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1644   ファクス番号:055(223)1678

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