ページID:77930更新日:2017年3月9日
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農作業の効率化・省力化を図るため、農業機械の普及が進む一方で、農業機械が原因で起きる事故も増加しています。
農業機械を安全に利用していただくには、定期的な機械の点検・整備も重要となります。
この制度は、農業機械整備施設の設備内容や整備能力を県が公証することで、利用者の便に供することを目的としています。
整備施設の認定を受けるためには、全国農業協同組合連合会山梨県本部または山梨県農業機械商業協同組合を通じて、認定申請書を提出する必要があります。
審査の結果、設置基準に適合していると認められれば、認定書を交付します。
認定の期間は、認定した日から10年間です。
詳細は実施要領をご確認ください。
様式1-3(エクセル:60KB)(別シートに記入例があります)
記入例(様式1記入例(ワード:45KB)、様式1-2記入例(ワード:49KB))