ページID:92724更新日:2021年4月12日
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卸売市場は、生鮮食料品等の公正な取引の場であり、また生鮮食料品等の安定流通のための重要な役割を担っています。
卸売市場法(昭和46年法律第35号)及び卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)の要件を満たし、都道府県知事の認定を受けた卸売市場は、地方卸売市場と称することができます。→卸売市場制度の詳細は、こちら(外部リンク)
地方卸売市場の開設等の各種手続きについては、下記の様式及び添付資料等を販売・輸出支援課までご提出ください。
※各様式を提出する際の押印は不要です。
手続の内容 | 様式 | 添付書類 |
地方卸売市場の認定申請 |
認定申請書(事務実施要領別記様式第3号) |
※は「その他の遵守事項」を定めた場合に提出が必要 |
認定事項の変更に係る認定申請 |
認定事項の変更に係る認定申請書(卸売市場施行規則別記様式第3号)→様式についてはこちらへ |
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認定事項の軽微な変更届出 |
認定事項の軽微な変更に係る届出書(卸売市場施行規則別記様式第4号)→様式についてはこちらへ |
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休止又は廃止の届出 |
業務の休止又は廃止に係る届出書(卸売市場施行規則別記様式第5号)→様式についてはこちらへ |
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中央卸売市場の認定申請に係る届出 | 中央卸売市場の認定申請に係る届出書(卸売市場施行規則別記様式第6号)→様式についてはこちらへ | |
事業報告書の提出 ※卸売業者から開設者へ提出 |
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運営状況報告書の提出 |
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認定証の再交付申請 |
認定証の再交付申請書(事務実施要領別記様式第2号) |