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ページID:74866更新日:2025年10月22日

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指定保育士養成施設について

これまで厚生労働省地方厚生局で行っていた保育士養成施設の指導等の事務については、平成28年3月31日から都道府県に移譲されました。

 

指定保育士養成施設の設置者にあっては、児童福祉法の規定により指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を、養成施設が所在する都道府県知事に提出しなければならないことになっています。

申請を要する事項について

1.新規設置、入学定員の増

  1. 計画書:授業を開始しようとする日の1年前までに提出
  2. 申請書:授業を開始しようとする日の6か月前までに提出

【様式1】(ワード:27KB)

【様式2-1】(ワード:37KB)

2.入学定員の減、修業教科目及び単位数並びに履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく必修科目及び選択必修科目に限る。)に係る変更

変更申請書:変更をしようとする日の6か月前までに提出

【様式2-2】(ワード:24KB)

3.指定取消

指定取消申請書:指定の取消しを受けようとする2か月前までに提出

【様式4】(ワード:40KB)

届出を要する事項について

下記1~3に該当する場合は、変更のあった日から起算して1か月以内に変更届を提出してください。

提出の際には以下の【様式3】のファイル内の該当する様式をご活用ください。

【様式3】(ワード:23KB)

1.設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地 :【様式3-1】

2.指定保育士養成施設の名称及び位置 :【様式3-2】

3.学則 :【様式3-3】

 〔入学資格・修業年限・修業科目及びその単位数及び履修方法・単位の算定方法(教養科目)〕

4.指定保育士養成施設の建物その他設備の規模構造並びにその図面の変更:【様式3-4】

申請書および届出の添付書類

【別紙】(エクセル:86KB)

参考

【参考】学習進度計画(エクセル:64KB)

【参考】指定保育士養成施設の指定取消の理由及び入所している学生の処置に関する調書(ワード:17KB)

【参考】時間割(ワード:37KB)

【参考】承認承諾書(施設長)(エクセル:34KB)

【参考】設備の概要・備品一覧(エクセル:50KB)

【参考】保育士養成課程設置に関する理由書(ワード:13KB)

指定保育士養成施設の一覧(県内)

指定保育士養成施設一覧(PDF:61KB)(令和7年4月1日時点)

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 山梨県指定保育士養成施設一覧(エクセル:17KB)

山梨県指定保育士養成施設一覧

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総合県民支援局子育て・次世代サポート課 担当:保育施設・幼稚園担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1458   ファクス番号:055(223)1475

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