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ページID:74866更新日:2025年10月22日
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これまで厚生労働省地方厚生局で行っていた保育士養成施設の指導等の事務については、平成28年3月31日から都道府県に移譲されました。
指定保育士養成施設の設置者にあっては、児童福祉法の規定により指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を、養成施設が所在する都道府県知事に提出しなければならないことになっています。
変更申請書:変更をしようとする日の6か月前までに提出
指定取消申請書:指定の取消しを受けようとする2か月前までに提出
下記1~3に該当する場合は、変更のあった日から起算して1か月以内に変更届を提出してください。
提出の際には以下の【様式3】のファイル内の該当する様式をご活用ください。
〔入学資格・修業年限・修業科目及びその単位数及び履修方法・単位の算定方法(教養科目)〕
【参考】指定保育士養成施設の指定取消の理由及び入所している学生の処置に関する調書(ワード:17KB)
【参考】保育士養成課程設置に関する理由書(ワード:13KB)
指定保育士養成施設一覧(PDF:61KB)(令和7年4月1日時点)
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