トップ > 県政情報・統計 > 行財政・行政改革・合併・地方分権 > 職員 > 職員募集・採用 > 採用等に係る働きかけについての取扱-記録・公表
ページID:21028更新日:2024年10月8日
ここから本文です。
採用試験等の公平、公正及び信頼の確保を図ることを目的として、採用等に係る働きかけがあった場合の取扱について、次のとおり定めました。
職員に採用及び昇任に係る競争試験及び選考並びに転任(以下「採用等」という。)に関する職務上の行為をさせるように、又はさせないようにするために、要望、提案、苦情等を伝え、又はあっせん行為を行うものをいう。
ただし、公式若しくは公開の場でなされたもの又は書面によりなされたものは除く。
職員は、相手方に対し、当該働きかけが撤回されないときは
について説明し、撤回を促す。
職員は、上記の説明を行い撤回を促した場合に、当該働きかけが撤回されないとき、当該働きかけを拒否し、速やかにその内容を記録票に記録する。
職員は、相手方に対し、記録・開示・公表について説明し、速やかにその内容を記録票に記録する。
記録票は、情報公開条例に規定する行政文書として開示請求の対象となる。
平成21年1月23日から
採用等に係る働きかけについて記録表を掲載したもの |
採用等に係る働きかけについて記録表を掲載したもの |