更新日:2019年2月18日
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「大麻」や麻薬の原料となる「けし」は、大麻取締法、あへん法等により、原則として栽培が禁止されています。
保健所では、不正栽培及び自生している大麻やけしを撲滅するため、大麻やけしの発見、除去及び大麻やけしに関する正しい知識の普及啓発を行っています。
詳しい情報は、次のホームページをご覧ください。
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衛生課連絡先
電話(衛生課直通)
0555(24)9033
FAX
0555(24)9041
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