ページID:52850更新日:2022年7月12日
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薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者は「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号 最終改訂:平成21年2月6日厚生労働省令第10号)」に基づき、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係わる適正な管理を確保するため、登録販売者に対する研修を実施することとされています。
登録販売業者に対して実施する研修のうち、外部研修について「登録販売者に対する研修の実施について(令和4年3月29日薬生総発0329第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)」より、「登録販売者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン(薬局開設者者並びに店舗販売業者及び配置販売業者が委託して実施する外部研修について」(以下「ガイドライン」)が示されています。
令和4年3月29日薬生総発0329第4号(PDF:383KB)
ガイドラインに基づく外部研修の実施機関について、厚生労働省が作成した実施機関一覧をお知らせします。
なお、研修の詳細(研修内容、研修日程、会場、定員,受講料等)については、各団体へ直接お問い合わせください。
山梨県は、各団体への研修の斡旋及び委託は行っておりません。
令和4年度届出済み研修実施機関一覧(外部サイトへリンク)