ページID:22004更新日:2024年4月5日
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医薬品を販売する場合には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」による許可が必要です。
新たに販売しようとする場合は事前に保健所にご相談ください。
保健所では、許可された店舗の管理状況や医薬品の適正販売などを確認・指導しています。
<店舗販売業>
<配置販売業>
<卸売販売業>
(更新)
<店舗販売業・配置販売業・卸売販売業>
(上記各申請の標準処理期間:41日)
(変更)
店舗の名称、開設者氏名、構造設備、営業時間、従事薬剤師等に変更が生じた場合には、変更をしてから30日以内に変更届を提出しなくてはなりません。
(許可証書き換え)
許可証書換え交付が必要な場合は、次の様式をご利用ください。(手数料は申請先にお尋ねください)
(許可証再交付)
許可証の再交付が必要な場合は、次の様式をご利用ください。(手数料は申請先にお尋ねください)
(廃止・休止・再開)
廃止・休止・再開した場合は、30日以内に届出しなくてはなりません。
(管理者兼務の手続き)
既存配置販売業者における配置員の資質向上研修取扱要領(PDF:79KB)
【参考】山梨県内にて、既存配置販売業者の配置員を対象に研修会を実施予定の団体は次のとおりです。
<薬局開設者、店舗販売業業者並びに配置販売業者の皆様へ>
薬局開設者等はその薬局等において登録販売者として業務に従事した者又は一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者から、過去5年間においてその実務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行ってください。また、薬局開設者等はこれらの証明を行うため必要な記録を保存しなければなりません。
この期間の業務経験の証明については、登録販売者については別紙様式2(ワード:28KB)、別紙様式4(ワード:28KB)、一般従事者については別紙様式3(ワード:26KB)、別紙様式5(ワード:26KB)を用いてください。
証明を行うために必要な記録を保存し、虚偽、不正の証明を行ってはなりません。
なお、薬局開設者等は、都道府県等から証明の内容等に係る問い合わせがあった場合に対応できるよう、発行する証明には管理のための番号を付番する等の措置を講じることが望ましいです。