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ページID:3278更新日:2025年12月24日

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薬と健康(峡南保健福祉事務所)

薬局・医薬品販売・医療機器の販売・貸与

薬局の開設、医薬品の販売及び医療機器の販売・貸与・修理には、知事の許可あるいは知事への届出が必要です。保健所では、施設の管理状況や医薬品の適正販売等について監視・指導しています。

各種申請手続きについては保健所へお問い合わせください。

医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の輸入・製造・製造販売

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の輸入、製造及び製造販売には厚生労働大臣若しくは知事の許可、登録、承認等が必要です。

各種申請手続きについては衛生薬務課薬務担当へお問い合わせください。

毒物劇物の輸入・製造・販売

シンナー・塩酸・一部の農薬など人体への有害性が高い物質を含む製剤は、毒物及び劇物取締法で毒物又は劇物に指定されています。毒物及び劇物を輸入、製造、販売するには、専門の知識を持った者(毒物劇物取扱責任者)に管理させ知事の登録を受ける必要があります。保健所は、毒物、劇物の保管管理や受け渡しが適正に行われているか等を監視・指導しています。

販売業の登録及び毒物劇物取扱責任者の登録については保健所にお問い合わせください。

輸入業及び製造業の登録については衛生薬務課薬務担当へお問い合わせください。

麻薬・向精神薬、覚醒剤等

麻薬・向精神薬や覚醒剤の取り扱いは法律で厳しく規制されています。医療機関や研究施設で麻薬を取り扱う場合には、知事の免許が必要です。覚醒剤や覚醒剤原料を取り扱う場合も、知事の指定が必要です。保健所では、麻薬等の適正な保管管理・受渡し等を監視・指導しています。

各種申請手続きについては保健所にお問い合わせください。

薬物乱用(違法薬物、オーバードーズ)防止の推進

麻薬、覚醒剤、大麻、指定薬物等の違法薬物を医療行為以外の目的で一度でも使用すると薬物乱用になります。これらの薬は依存性が強く簡単にはやめられません。また、近年では市販薬の過剰服用(オーバードーズ)による薬物乱用の件数が増加しています。薬物乱用は自分の心身に多大な悪影響を与え、周りの人にも危害を及ぼします。薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」を合い言葉に薬物乱用の無い社会を目指して、保健所ではDVDの貸し出し、パンフレットの配布、講習会への講師派遣や紹介、街頭活動等を実施して啓発に取り組んでいます。

 

不正大麻・けし撲滅運動

免許取得者を除き、大麻及びけしの栽培は法律で禁止されています。違法薬物としての流通を防ぐため、保健所では、不正大麻・けし撲滅運動や自生している大麻・違法なけしの抜去を実施しています。

大麻・違法なけしを見つけたら保健所に通報をお願いします。「大麻(アサ)・けしの見分け方」(PDF:1,578KB)(厚生労働省作成)

関係機関へのリンク

関連リンク

峡南保健福祉事務所(峡南保健所)衛生課

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部峡南保健福祉事務所(峡南保健所) 担当:衛生課
住所:〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2南巨摩合同庁舎 1 ・ 2 階
電話番号:0556(22)8151   ファクス番号:0556(22)8159

e-メール:kn-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp

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