○山梨県墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成十一年十二月二十七日

山梨県規則第六十八号

山梨県墓地、埋葬等に関する法律施行細則を次のように定める。

山梨県墓地、埋葬等に関する法律施行細則

山梨県墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和五十五年山梨県規則第十号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)及び山梨県墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成十一年山梨県条例第四十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営許可申請書)

第二条 条例第二条の申請書は、第一号様式によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

 墓地又は火葬場の周囲三百メートル以内の国道、県道、鉄道、河川、公園、学校、病院その他の公共施設及び住居の状況を明らかにした略図

 納骨堂又は火葬場の敷地及び建物の図面

 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の位置を示す二万五千分の一の図面及び敷地の五百分の一又は六百分の一の図面

 墓地にあっては造成計画及び施設の配置図、納骨堂又は火葬場にあっては建物の設計図及び当該建物の附属設備の配置図

 墓地等の建設資金計画、維持管理計画等経営に必要な事項を記載した書類

 墓地等の敷地の登記事項証明書及び当該敷地が他人の所有である場合は、所有者の承諾書又は借地契約書の写し

 隣接土地の所有者及び使用者の意見書(添付できない場合にあっては、その理由書)

 申請者が地方公共団体の場合にあっては、当該墓地等の設置に関する議会の議決書又は予算書の写し

 申請者が法人の場合にあっては、当該法人の定款、寄附行為又は規則の写し、登記事項証明書、許可申請に係る意思決定をした旨を証する書類及び当該墓地等の所在地の町村長の意見書(添付できない場合にあっては、その理由書)

 他の法令の許可等を必要とする場合にあっては、当該法令の許可証等の写し

十一 その他知事が必要と認める書類

(平一七規則二八・平二四規則八・一部改正)

(変更許可申請書)

第三条 条例第三条の申請書は、第二号様式によるものとする。

2 前項の申請書には、前条第二項に規定する書類のうち知事が必要と認めるもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

 変更箇所を明らかにした図面

 墓地の区域又は納骨堂の施設を変更することにより改葬を必要とする場合にあっては、法第八条の改葬許可証の写し

(廃止許可申請書)

第四条 条例第四条の申請書は、第三号様式によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

 墓地又は納骨堂の場合にあっては、法第八条の改葬許可証の写し及び改葬計画書

 申請者が地方公共団体の場合にあっては、当該墓地の廃止に関する議会の議決書又は予算書の写し

 申請者が法人の場合にあっては、当該墓地の廃止に関する意思決定をした旨を証する書類

(工事完成届)

第五条 条例第九条に規定する工事の完成の届出は、第四号様式によるものとする。

(経営者が講じなければならない措置)

第六条 条例第十条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 墓地の名称

 墓地の所在地

 経営の許可年月日及び許可番号(法第十条第二項の規定による墓地等の変更の許可を受けた場合にあっては、経営の許可年月日及び許可番号並びに変更の許可年月日及び変更の許可番号)

 墓地の区域の面積及び区画数

 墓地全体の概略を示す平面図

 その他知事が必要と認める事項

(書類の経由等)

第七条 法、条例又はこの規則により知事に提出する書類は、正副二通とし、所轄保健所長を経由するものとする。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第八号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

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山梨県墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成11年12月27日 規則第68号

(平成24年4月1日施行)