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ページID:26679更新日:2021年1月21日

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タクシーメーター装置検査の手続・注意事項について

タクシーメーター装置検査(通常検査)の手続・注意事項について

申請について

  1. 通常検査(1日中に10台未満の所内検査を行う場合)における申請書は、検査の当日までに提出してください。
  2. 申請に必要な提出物は以下のとおりです。
    様式:装置検査申請書(ワード:25KB)
    様式:別紙(通常検査用)(エクセル:37KB)
    ・前回検査の装置検査済証
  3. 不合格が出た場合は、上記提出物を再提出してください。
  4. 標準処理期間20日
  5. 審査基準(関係法令)
    計量法第75条、計量法施行令第20条、道路運送法第9条の3

検査上の注意事項

  1. 届出修理事業者は、検査規則に基づく全数検査(前検査)を必ず実施してください。
  2. 駆動輪の空気圧は事前に車両の標準圧力に調整してください。
  3. 検査時は駆動輪の空気圧を確認するため、ホイールカバーとキャップはあらかじめ取り外してください。
  4. 検査時は型式承認図に基づき、検定証印、装置検査証印、製造事業者封印、修理事業者封印の封印箇所が確認できるようにしてください。
  5. 関東陸運局で認可された認可条件のメーターが取り付けられているか又は取り付けたかどうか事前に確認をしてください。

タクシーメーター装置検査(集中検査)の手続・注意事項について

申請について

  1. 集中検査(1日中に10台以上の所内検査を行う場合)における申請書は、検査日の3日前(土日祝日を除く)までに提出してください。
  2. 申請に必要な提出物は以下のとおりです。
    様式:装置検査申請書(ワード:25KB)
    様式:別紙(集中検査用(所内検査))(エクセル:38KB)
    様式:別紙(集中検査用(所在場所検査))(エクセル:38KB)
    ・前回検査の装置検査済証
  3. 不合格が出た場合は、上記提出物を再提出してください。
  4. 所内検査以外の場合は申請書に場所、理由及び検査日を記載してください。
  5. あらかじめ協議した台数(以下「予定台数」という)で申請をしてください。なお、検査車両等について変更があった場合は当所まで速やかに連絡をお願いします。
  6. 所内検査(集中検査)の時間帯については、以下のとおりです。なお、各時間帯の台数については、予定台数を平均的に割り振ってください。
    検査時間帯は9時~10時30分、10時30分~12時、13時~14時30分、14時30分~16時
  7. 所在場所検査(当所以外で行う集中検査)の時間帯については、以下のとおりです。なお、各時間帯の台数については、予定台数を平均的に割り振ってください。
    検査時間帯:10時~12時、13時~15時30分
  8. 標準処理期間20日
  9. 審査基準(関係法令等)
    計量法第75条、計量法施行令第20条、道路運送法第9条の3

検査上の注意事項

  1. 届出修理事業者は、検査規則に基づく全数検査(前検査)を必ず実施してください。
  2. 駆動輪の空気圧は事前に車両の標準圧力に調整してください。
  3. 検査時は駆動輪の空気圧を確認するため、ホイールカバーとキャップはあらかじめ取り外してください。
  4. 検査時は型式承認図に基づき、検定証印、装置検査証印、製造事業者・修理事業者封印の封印箇所が確認できるようにしてください。
  5. 関東陸運局で認可された認可条件のメーターが取り付けられているか又は取り付けたかどうか事前に確認をしてください。
  6. FF・4WD車、大型車については、検査後半に検査してください。
  7. 以下の数値を参考に受検車両の選定を行ってください。なお、所在場所検査で実施することができない車両については、所内検査で対応してください。
  8. 検査室は入口370cm、出口は247cmの幅となっています。この幅で出入りができる車両であることを確認してください。
  9. 装置検査用の基準ローラーの幅は、検査室用198cm、可搬式は194cmの幅となっています。この幅で検査できる車両であることを確認してください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部計量検定所 
住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9130   ファクス番号:055(261)9132

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