トップ > しごと・産業 > 商工業 > 商業・金融 > 計量全般 > メーターの有効期限について

ページID:2362更新日:2019年12月23日

ここから本文です。

メーターの有効期限について

タクシーメーター

タクシーの料金メーターは1年に1回、検査を受けなければなりません。

有効期限はメーターに貼られているシール及び封印用の鉛玉に示してあります。

 

タクシーメーター タクシーメーターの有効期限ステッカー

タクシーメーター

有効期限シール

燃料油メーター

有効期間はガソリンスタンドなどに設置してあるメーターは7年、灯油などを配達販売しているローリーは5年、LPガスのオートスタンド(主にタクシーなどが使用)に設置してあるメーターは4年となっています。

有効期限は計量値表示部付近(写真●印付近)に貼られているシール及び封印用の鉛玉※に示してあります。

 

小型車載燃料油メーターの写真例 自動車等給油メーター写真例 検定の有効期限ステッカー

小型車載燃料油メーター

自動車等給油メーター

燃料油メーター検定有効期限シール

ガスメーター

一般的に家庭等で使われているガスメーターの有効期間は10年です。(7年のものもあります。)

有効期限はメーターに取り付けてある封印用の鉛玉※(写真○印)に示してあります。

有効期限切れのメーターは供給業者が交換することになっています。

 

ガスメーター写真例

ガスメーター

水道メーター

有効期間は8年となっています。

有効期限はメーターに取り付けてある封印用の鉛玉※(写真○印)に示してあります。

有効期限切れのメーターは供給業者が交換することになっていますが、アパート等にある

家主が管理している子メーター(料金を家主に払っている場合)は、家主が交換することになります。

 

水道メーター写真例

水道メーター

電力計

一般的に家庭等で使われている電力計の有効期間は10年です。(7年及び5年のものもあります。)

有効期限はメーターに貼られている検定ラベル(写真○印)に示してあります。

有効期限切れのメーターは供給業者が交換することになっていますが、水道メーター同様、アパート等にある家主が管理している子メーターは、家主が交換することになります。

 

電力計写真例

電力計

封印用の鉛玉

ここであげている「タクシーメーター」「燃料油メーター」「ガスメーター」「水道メーター」には、計量値の器差を調整する装置(電気式、ギヤボックス式等)が機能として備わっています。

これは実情に合わせて計量器を設置するために必要な、検定・検査後には、これを不当に操作されないように、ワイヤー等で固定し鉛玉に証印と有効期限を押し込みして封印しています。

封印用の鉛玉(証印)写真例封印用の鉛玉(有効期限)写真例

封印用の鉛玉

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部計量検定所 
住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9130   ファクス番号:055(261)9132

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop