トップ > しごと・産業 > 商工業 > 商業・金融 > 計量全般 > 燃料油メーター・液化石油ガスメーターの取り扱いについて

ページID:25285更新日:2019年12月23日

ここから本文です。

燃料油メーター・液化石油ガスメーターの取り扱いについて

検定有効期間内に検定を受けてください。

  • 一定期間経過した燃料油メーターは都道府県知事による検定が必要になります。
  • 検定有効期間を過ぎて燃料油メーター又は液化石油ガスメーター(以下「メーター」とする。)を使用することはできません。したがって、検定有効期間内に検定を受けてください。(メーターの種類によって、検定有効期間が異なります。)
  • 検定を受ける際には、事前に届出製造・修理事業者等に相談をしてください。

メーターの設置・交換・廃棄等の際に連絡をお願いします。

  • 山梨県計量検定所では、受検案内(検定有効期間内の検定実施のため)の送付等を行うこととし、事業所の御協力を得てメーターの台帳の整備を行っています。
  • メーター等の設置・交換・廃棄等の際には、山梨県計量検定所までご連絡ください。(メーカー名・型式・油種・製造年月日・有効期限等についてお聞きします。)

主な燃料油メーター等の種類

自動車等給油メーター(固定)写真例 自動車等給油メーター(ノンスペース型)写真例 画像(その3) 画像(その4)

自動車等給油メーター

小型車載燃料油メーター

液化石油ガスメーター

有効期限7年

有効期限5年

有効期限4年

 

検定証印(又は基準適合証印)・検定有効期限の確認方法

メーター等には製造銘板等が取り付けられています。製造銘板等で検定証印(又は基準適合証印)と検定有効期限の確認ができます。

検定証印(又は基準適合証印)・検定有効期限の確認方法

検定有効期限の表示方法が、平成31(2019)年1月1日より、西暦表示に統一されました。

関係法令

  • 計量法第16条(使用の制限)
    検定証印又は基準適合証印が付されていない特定計量器や検定有効期間を経過した特定計量器は、取引証明に使用できません。
  • 計量法第72条(検定証印)
    検定に合格した特定計量器には検定証印を付します。
  • 計量法施行令第18条(有効期間のある特定計量器)
    上記メーター等には検定有効期間が定められています。
  • 計量法第172条(罰則)
    同法第16条に違反した場合は、「6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する」とされています。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部計量検定所 
住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9130   ファクス番号:055(261)9132

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop