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トップ > しごと・産業 > 商工業 > 商業・金融 > 計量全般 > 知っていますか?このマーク

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更新日:2010年4月1日

知っていますか?このマーク

検定証印

検定証印

基準適合証印

基準適合証印

計量法で定められた基準に適合された計量器に付されるマークです。

取引、証明に使用する計量器には、これらのマークが付されていなければなりません。

検定に合格したものには検定証印が、また指定製造事業者が製造したものには基準適合証印が付されています。

家庭用計器マーク

家庭用計器マーク

 一般家庭で健康管理・調理等に使われている(ヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケール)について、計量法で定められた家庭用としての技術基準に適合しているはかりに表示されるマークです。

 

なお、このマークが付されているはかりは家庭用として使用するはかりで、取引、証明には使用できません。

特殊容器のマーク

特殊容器のマーク

 牛乳、しょうゆ、お酒等の液体商品の販売に使用するガラス製のびんで計量法に定められたものに付されています。また、そのようなびんを製造するには特殊容器の製造事業の指定を受けなければなりません。

適正管理事業所の指定標識

適正管理事業所の指定標識

計量器を使用する事業所の中で事業所自身が計量器の維持管理・適正な計量管理を行っている場合、事業所の申請により適正計量管理事業所の指定を受けることができます。

 

主にデパート・スーパー・工場などがあります。

ここまで本文です。

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県商工労働部計量検定所 
住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9130   ファックス番号:055(261)9132

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