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ページID:26677更新日:2017年2月16日

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タクシーメーター装置検査の取り扱いについて

有効期間内にタクシーメーター装置検査を受けてください。

  • 一定期間経過したタクシーメーターは都道府県知事による装置検査が必要になります。
  • 検定有効期間を過ぎてタクシーメーターを使用することはできません。したがって、有効期間内に装置検査を受けてください。
  • タクシーメーター装置検査の有効期限は1年となっています。車両に貼付されているステッカー等で有効期限を確認してください。
  • 検定を受ける際には、事前に届出修理事業者に相談をしてください。

タクシーメーターを廃棄した際に連絡をお願いします。

  • 山梨県計量検定所では、受検案内(有効期間内の装置検査実施のため)の送付等を行うこととし、事業所の協力を得てタクシーメーターの台帳整備を行っています。
  • タクシーメーターを廃棄した際には、当所までご連絡ください。その際に当所で車両番号・メーカー名・型式・有効期限等について確認します。

関係法令

  • 計量法第16条(使用の制限)
    装置検査証印等が付されていないタクシーメーターや有効期間を経過したタクシーメーターは、取引証明(営業)に使用できません。
  • 計量法第75条(装置検査)
    装置検査に合格した車両等装置用計量器には装置検査証印等を付します。
  • 計量法施行令第21条(装置検査証印の有効期間)
    タクシーメーターには有効期間(1年)が定められています。
  • 計量法第172条(罰則)
    同法第16条に違反した場合は、「6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する」とされています。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部計量検定所 
住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9130   ファクス番号:055(261)9132

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