ページID:2363更新日:2021年1月21日

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基準器検査

基準器検査とは

基準器は、特定計量器の検定・検査の基準として用いられているほか特定計量器の製造・修理事業者等に必要な設備として設置されているもので、計量器の正確度をチェックするため、高い精度が要求され、基準器の種類により基準器検査の有効期限が定められています。

なお、合格した場合、決められた箇所に基準器検査証印が付されるとともに、基準器検査成績書が交付されます。次のものについては、都道府県知事が実施することとされています。

山梨県計量検定所で行う基準器検査の種類と能力

基準器の種類と有効期限

種類

能力

有効期間

タクシーメーター装置検査用基準器

 

4年

基準手動天びん

ひょう量2トン以下であって目量又は感量がひょう量の1/4000以上のもので感量が1mgを超えるもの

3年

基準台手動はかり

ひょう量5トン以下であって目量又は感量がひょう量の1/20000以上のもの

3年

基準直示天びん

ひょう量2トン以下であって目量又は感量がひょう量の1/4000以上のもので感量が1mgを超えるもの

3年

一級基準分銅

二級基準分銅

三級基準分銅

 

鋳鉄・軟鋼製:1年

上記を除く分銅:5年

液体メーター用基準タンク

全量が1000リットル未満のものであって、水道メーター等の検査に用いるもの(ステンレス製)

8年

全量が25リットル以下で燃料油メーターの検査に用いるもの

5年

 

山梨県計量検定所での基準器検査の申請手続について

山梨県計量検定所の基準器検査の手続については、以下のファイル等を参照して、内容を確認してください。

なお、申請にあたっては手続を行う前にご連絡ください

基準器検査の申請時に提出する書類等

  • 基準器検査申請書(基準器検査規則様式第一)
  • 確認書類(基準器検査申請書の添付書類)
    ・指定定期検査機関及び指定計量証明検査機関⇒【指定通知書の写し】
    ・届出製造事業者又は届出修理事業者⇒【届出書又は登録証の写し】
    ・指定製造事業者⇒【指定通知書の写し】
    ・計量士(適正計量管理事業所での検査に係るもの)⇒【計量士登録証及び適正計量管理事業所報告書の写し】
    ・計量士(定期検査の代検査に係るもの)⇒【計量士登録証及び計量士報告書の写し】
  • 委任状(代理人により基準器検査を受ける場合:基準器検査規則様式第二)
  • 基準器検査手数料(山梨県収入証紙:金額は下記の手数料一覧を参照)
基準器検査の手数料一覧

種類

能力

手数料金額(山梨県収入証紙)

タクシーメーター装置検査用基準器

 

13,400円

基準手動天びん

 

4,900円

基準台手動はかり

ひょう量1kg以下

3,350円

ひょう量10kg以下

5,300円

ひょう量50kg以下

7,800円

ひょう量200kg以下

10,500円

ひょう量500kg以下

14,000円

ひょう量500kg超え

ひょう量が500kgまでを増すごとに、14,000円に6,900円を加算した額

基準直示てんびん

 

7,900円

一級基準分銅

表す量が200g以下

3,200円

表す量が200gを超え

7,900円

二級基準分銅

表す量が5kg以下

640円

表す量が50kg以下

780円

表す量が50kg超え

8,800円

三級基準分銅

表す量が5kg以下

480円

表す量が50kg以下

650円

表す量が50kg超え

7,100円

液体メーター用基準タンク

全量が1000リットル未満で、水道メーター等の検査に用いるもの(全量250リットル以下)

13,600円

全量が1000リットル未満で、水道メーター等の検査に用いるもの(全量が250リットル超え)

34,000円

全量が25リットル以下で、燃料油メーターの検査に用いるもの

13,600円

体積基準器のうち二以上のゲージグラスを有する液体メーター用基準タンクに係る手数料の額は、ゲージグラスが一増すごとにこの表に掲げる手数料の額に当該額の5割の額を加算する。油用の基準タンクについて、使用中の油により検査を行うときは、当該額の2倍の額とする。

山梨県計量法関係手数料等に関する条例による

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部計量検定所 
住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9130   ファクス番号:055(261)9132

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