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ページID:98475更新日:2021年2月26日

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新型コロナウイルス感染症に関連した債務整理について

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則が策定されました。

本特則は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅リフォームローン、事業性ローン等の本特則対象債務を弁済できなくなった個人の債務者(個人事業主を含む。)であって、破産手続き等の法的倒産手段の要件に該当することになった債務者が、法的倒産手続きによらず、特定調停手続きを活用した債務整理を進めるための準則として策定されたものです。

適用を受けるには、対象債務であることや、最も多く借り入れている債権者の同意などの要件がありますので、留意してください。

 

一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関HP

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則

制度チラシ(PDF:946KB)

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部県民生活安全課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1588   ファクス番号:055(223)1516

山梨県県民生活部県民生活センター 
住所:〒400-0035 甲府市飯田1-1-20 山梨県JA会館 5階
電話番号:055(223)1366   ファクス番号:055(223)1368

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