ページID:70055更新日:2015年12月21日

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山林の伐採について

事例

平成27年12月6日、山岳愛好者が茅ヶ岳(北杜市・甲斐市境界)山頂付近にて、山頂からの眺望を改善するためとして、低木類を中心に根本から約50cm程度の高さで伐採した事例がありました。


 当該事例は山梨県自然環境保全条例で指定する「観音峠・茅ヶ岳景観保存地区」内かつ森林法で指定する保安林内であり、また県有林に該当することから、法令等への抵触及び恩賜県有財産の侵害が判明したため、伐採行為者に対し、始末書等を提出させ厳重注意とする措置を行うこととしました。

山林の伐採について

山林の立木を無断で伐採する行為は、山林所有者の財産権を侵害する他にも、自然公園法、山梨県自然環境保全条例、森林法等の様々な法令に抵触する可能性がありますので、立木伐採を検討する際には最寄りの林務環境事務所へご連絡ください。

参考

 

山梨県自然環境保全条例に基づく自然環境保全地区・自然記念物位置図等について

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1520   ファクス番号:055(223)1781

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