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ページID:122200発表日:2025年8月18日

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発表資料

令和7年9月1日に横川他4河川を「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に初めて指定 ~流域全体で浸水被害対策を強化~

概要

 山梨県では、令和7年9月1日付けで南アルプス市・中央市に位置する、横川、八糸川、西川、清水川、油川の5河川を特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に県内で初めて指定します。
 この指定により、開発行為などによる流出量の増加を抑制し、浸水リスクを増やさない対策を求めることとなります。流域一体となった浸水被害の軽減に取り組む体制を強化し、地域の安全・安心の確保を図ります。

特定都市河川の指定に係る制度

・雨水浸透阻害行為の許可
 宅地等以外の土地で行う1,000㎡以上の開発など、雨水の浸透を阻害する行為は、市長の許可が必要となります。
 許可にあたっては、雨水貯留浸透施設の設置などの対策工事が義務づけられます。

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山梨県県土整備部治水課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1702   ファクス番号:055(223)1704

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