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ページID:71510更新日:2017年5月30日

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やまなし子育て応援事業

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内容

山梨県では、第2子以降の保育料について、3歳になるまでの間、無料化することでみなさまの子育てを応援します!

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対象児童(次の要件を全て満たした子ども)

  1. 0・1・2歳児のうち、保育が必要な3号認定の子ども
    (認定は市町村)
  2. 世帯の第2子以降の子ども
    (生計を同一にする第1子がいること)
  3. 国基準の第5階層までの世帯の子ども
    (世帯の市町村民税所得割課税額が169,000円未満。世帯の年収約640万円未満相当)

Q&A

Q「生計を同一にする」とは、どういうことですか?

(回答)具体例として

  • いっしょに生活をし、生活費が親といっしょ
  • 別々に住んでいるけれど、生活費を仕送りしている
  • 入院しているけれど、療養費を払っている

などが挙げられます。

 

Q「第2子以降」とありますが、まず第1子って制限がありますか?

(回答)基本的には、生計を同一にしている世帯の子どもの最年長者をいいます。

 

Q養子の場合は対象となりますか。

(回答)養子であるかどうかは関係ありませんので、養父母等と生計を同一にしているか等で判断されます。

 

Q具体的に保育料はどうなるのでしょうか。

(回答)例:国基準第5階層で、15歳(中学生)、1歳(保育所)、0歳(保育所)のきょうだいがいる世帯の、月の保育料44,500円(国基準額)は次のとおりとなります。

15歳の子

第1子とカウント

1歳の子

第2子とカウント

(やまなし子育て応援事業により、保育料44,500円が0円

0歳の子

第3子とカウント

(国減免制度により、保育料44,500円→22,250円)

(やまなし子育て応援事業により、保育料22,250円が0円)

詳しくはお住まいの市町村へ

保育料徴収についての詳しい御案内は、お住まいの市町村保育担当課のホームページをご覧下さい。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県子育て支援局子育て政策課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1412   ファクス番号:055(223)1475

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