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ページID:67775更新日:2017年12月21日

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子ども・子育て支援法に基づく、教育・施設の情報公表について

平成27年4月からスタートしました「子ども・子育て支援新制度」では、施設・事業の透明性を高め、教育・保育の質の向上を促していくため、教育・保育施設の設置者、地域型保育事業の事業者に対して、県内で確認を受け、教育・保育の提供を開始しようとする際などに、当該施設・事業において提供する教育・保育に係る情報を知事に報告することとなっています(子ども・子育て支援法第58条第1項)。

この報告を受けた知事は、その報告の内容を公表しなければならないこととされています。(子ども・子育て支援法第58条第2項)

 

この度、各市町村で確認を行いました情報を、各市町村ごとに、保育所、幼稚園、認定こども園のとおりまとめましたので、公表致します。

【閲覧上の注意】

このHPに掲載されている情報は、順次更新をして参りますので、お取扱いには十分御注意ください。また、最新の情報は、直接市町村又は施設にお尋ねください。

各市町村の情報

 

甲府市 市川三郷町 道志村
富士吉田市 富士川町 忍野村
都留市 身延町 山中湖村
山梨市 南部町 鳴沢村
大月市 昭和町
韮崎市 西桂町
南アルプス市 富士河口湖町
北杜市  
甲斐市
笛吹市
上野原市
甲州市
中央市    

 

教育・保育の提供内容(給食関係)

3歳以上児の給食の提供方法、アレルギー対応、食事に関する詳細の問い合わせ先(PDF:70KB)

特定教育・保育施設における利用手続及び選考基準

施設の利用手続きや、1号認定子どもの選考基準(PDF:64KB)

特定教育・保育施設における事故に対する対応等

各施設の事故発生の防止のための取り組み及び事故発生時の対応について(PDF:35KB)

 


【参考】
子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号)

  • 第58条第1項
    特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者の確認を受け、教育・保育の提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する教育・保育に係る教育・保育情報(教育・保育の内容及び教育・保育を提供する施設又は事業者の運営状況に関する情報であって、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定めるものをいう。)を、教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
  • 第58条第2項
    都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。

 

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 3歳以上児の給食の提供方法、アレルギー対応、食事に関する詳細の問い合わせ先(PDF:70KB)

3歳以上児の給食の提供方法、アレルギー対応、食事に関する詳細の問い合わせ先

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 施設の利用手続きや、1号認定子どもの選考基準(PDF:64KB)

特定教育・保育施設における利用手続き及び1号認定子どもの選考基準

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 各施設の事故発生の防止のための取り組み及び事故発生時の対応について(PDF:35KB)

特定教育・保育施設における事故発生の防止のための取り組み及び事故発生時の対応

このページに関するお問い合わせ先

山梨県子育て支援局子育て政策課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1412   ファクス番号:055(223)1475

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