更新日:2013年10月31日
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※平成25年4月から、各市町村へ窓口が変更となりました。
身体の発達が未熟のまま出生した乳児に対し、指定の医療機関に入院させ、養育に必要な医療費の給付を行います。
※平成25年4月から、各市町村へ窓口が変更となりました。
身体に障害のある児童のうち、確実な治療効果の期待される(手術により短期的に治る)児童に対し、指定の医療機関に入院・通院させ、身体障害児の予防するために必要な医療費の給付を行います。
長期入院治療を要する結核児童に対して、指定の医療機関に入院させ医療にあわせて学習品・日常品を支給します。
小児ガン等の小児慢性特定疾患にかっている児童に対して指定の医療機関に入院・通院をさせ、高額にかかる医療費の給付を行います。
山梨県
※平成25年4月から、未熟児養育医療給付と自立支援医療(育成医療)給付の実施主体は、各市町村です。
各管轄各保健福祉事務所にお問い合わせください。
中北保健福祉事務所
健康支援課055-237-1380
中北保健福祉事務所峡北支所
健康支援課0551-23-3073
峡東保健福祉事務所
健康支援課0553-20-2753
峡南保健福祉事務所
健康支援課0556-22-8155
富士・東部保健福祉事務所
健康支援課0555-24-9034
山梨県福祉保健部健康増進課
TEL055-223-1496
FAX055-223-1499
小児医療給付事業の窓口の一覧 |
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